産業廃棄物処理業許可
産業廃棄物は事業活動から発生する廃棄物及び輸入された廃棄物であり、家庭から出るゴミなど産業廃棄物以外の廃棄物は一般廃棄物になります。
産業廃棄物については、処理を外部に委託しても処理責任は排出事業者が負うことになっています。それに対し、一般廃棄物は自治体が責任を負います。
なお、有価物(売れる物)は廃棄物ではありません。
産業廃棄物は、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類、など合計21種類が法律等に定められています。
産業廃棄物処理は、収集運搬と処分に分けられ、産業廃棄物処理業許可も収集運搬業許可と処分業許可に分かれます。
産業廃棄物は、適正な処理が求められています。これを怠ると法令違反になり、厳しい罰則が科されることもあります。
平瀬司法書士・行政書士事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可および産業廃棄物処分業許可申請の手続きをサポートし、企業様の円滑な事業運営をお手伝いします。
産業廃棄物収集運搬業の許可について
産業廃棄物を排出事業者から委託を受けて収集し、処分場などへ運ぶには都道府県知事の許可が必要です。
収集運搬業の許可は、積込み場所と荷下し場所の双方の都道府県で取得する必要があります。通過するだけの県の許可は不要です。
許可の有効期間は5年なので、5年ごとに更新をしなければいけません。
また、その間の変更事項に応じて変更届を提出する必要があります。
※廃棄物処理法施行規則に規定する優良基準に適合する産業廃棄物処理業者については、その許可の有効期間が延長( 7年間まで )されます。
産業廃棄物収集運搬業許可
許可要件について
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必要な講習会を受講すること
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運搬車両や運搬容器を確保すること
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財産的要件をクリアーすること
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欠格要件に該当しないこと
許可には、非常に厳格な要件が定められています。 そのため、許可申請前の事前協議に多くの時間を割く必要があります。
許可申請から許可までの標準処理期間は60日ですが、事前協議など申請までの期間が必要ですので、着手してから3ヶ月程度の期間は必要であると考えた方がよいと思います。
新規の許可申請をお考えの方は、早めにご相談頂きますようお願い致します。
(1)必要な講習会を受講すること
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する「産業廃棄物処理業の許可に関する講習会」を受講していることが必要です。
産業廃棄物の適正な処理を行うために必要な専門的知識と技能を修得することを目的としたものです。
会社や自宅等で講義動画を視聴して受講し、会場で試験を受ける2段階のオンラインと、講師の講義を受けたその場の会場で試験を受ける対面による講習会の2つの形式で開催されています。
〔受講料・税込み〕
1.産業廃棄物収集運搬業の許可を新たに受けようとする方
オンライン形式 27,500円
対面形式 33,000円
2.産業廃棄物処分業の許可を新たに受けようとする方
オンライン形式 42,900円
対面形式 53,900円
3.産業廃棄物収集運搬業の許可の更新を受けようとする方
オンライン形式 17,600円
対面形式 22,000円
4.産業廃棄物処分業の許可の更新を受けようとする方
オンライン形式 22,000円
対面形式 27,500円
その他にも種類があります。
この講習会は、開催時期や場所が限定されているため、都合良く受講できるとは限りません。
日程等の都合で遠隔地において受講する方もおられます。
できるだけ早めに計画を立て、無理なく受講できるようにしましょう。
なお、講習会を受ける人は、申請者が法人の場合は、代表者、役員もしくは政令に定める使用人であり、申請者が個人の場合は、申請者本人です。
許可申請に際しては、講習会の修了証の写しが必要です。
許可申請書に添付する場合、講習会修了証には有効期限が設けられています。
多くの自治体では講習会修了の日から起算して新規講習会修了証は5年間、更新講習会修了証は2年間とされています。
※他の都道府県・政令市で既に許可を受けている場合で、同内容の新規許可申請をする場合には、更新講習会修了証の写しと他の都道府県・政令市の許可証の写しの添付をもって新規講習会修了証に代えることができるとされています。ただし、都道府県・政令市によっては、その取扱いが異なる場合があります。
(2)運搬車両や運搬容器を確保すること
産業廃棄物の収集運搬を事業として遂行するためには、当然、収集運搬するための運搬車両や運搬容器が必要になります。
産業廃棄物が飛散、流出しないこと及び悪臭が漏れるおそれのない運搬車両、運搬容器が必要です。
運搬車両は、車検証の使用者が申請者となっていること、または、使用者が空欄の場合は所有者が申請者となっていることが必要です
(3)財産的要件をクリアーすること
財産的要件とは、事業を的確にかつ継続して行うことのできる経済的な基礎を有していることです。
そのため、過去3期分の納税証明書や財務諸表などを提出する必要があります。
債務超過になっていないか?が重要なポイントになります。
債務超過であっても、必ずしも許可が取得できないわけではありません。
重要なのは、事業を継続できる財務状況にあるかどうかです。
追加して適切な書類を提出することができれば許可の可能性はあります。
提出が必要となる追加資料
・事業改善計画書
・事業概況
・予想損益計算書
・予想損益計算書説明書
・借入金返済予定表
・予想貸借対照表 等
☆新たに法人を設立して事業を開始する場合
・収支計画書
・収支計画書説明書
☆個人が新たに事業を開始する場合
・収支計画書
・収支計画書説明書
(4)欠格要件に該当しないこと
申請者が欠格要件に該当する場合には許可を受けることができません。
また、産業廃棄物処理業者が欠格要件に該当するに至った場合には許可が取り消されます。
1.廃棄物処理法第7条第5項第4号に定める欠格要件
イ:心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定めるもの
ロ:破産手続の開始の決定を受けて復権を得ない者
ハ:拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ニ:この法律、浄化槽法(昭和58年法律第43号)その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ホ:第7条の4第1項(第4号に係る部分を除く。)若しくは第2項若しくは第14条の3の2第1項(第4号にかかる部分を除く。)若しくは第2項(これらの規定を第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者ヘ:第7条の4若しくは第14条の3の2(第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に次条第3項(第14条の2第3項及び第14条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分(再生することを含む。)の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの
ト:ヘに規定する期間内に次条第3項の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、ヘの通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
チ:その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
リ:営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからチまでのいずれかに該当するもの
ヌ:法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイからチまでのいずれかに該当する者のあるもの
ル:個人で政令で定める使用人のうちにイからチまでのいずれかに該当する者のあるもの
2.第14条第5項第2号に定める欠格要件
イ:第7条第5項第4号イからチまでのいずれかに該当する者
ロ:暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)
ハ:営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロのいずれかに該当するもの
ニ:法人でその役員又は政令で定める使用人(注2)のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
ホ:個人で政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
ヘ:暴力団員等がその事業活動を支配する者
☆欠格要件に該当することが問題となるのは、次に揚げる人です。
・法人(会社自体)
・役員(代表取締役、取締役、執行役員)
・5%以上の株主、相談役、顧問
・個人事業主
・政令使用人
収集運搬業許可申請の概要
専門家による手続きサポートで安心!
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Point 01
許可申請の手続き産業廃棄物の収集運搬業を行うためには、適切な許可が必要です。申請の流れとして、まずは必要な書類を準備し、役所への提出を行います。正確な情報をもとに手続きを進めることで、スムーズな許可取得が可能となります。 -
Point 02
必要書類の整備申請に際しては、必要な講習会の受講修了証、事業計画書、運搬車両の情報など多くの書類が必要となります。
必要書類を整理し、適切に提出することで、審査を迅速に進めることができるでしょう。
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Point 03
時間帯とサポート体制申請手続きには一定の時間がかかるため、余裕を持った計画が必要です。私たち専門家がサポートすることで、不明点や問題点を解消し、安心して手続きを進められるよう全力でお手伝い致します。
産業廃棄物処理業許可申請の重要性
産業廃棄物処理業の許可を取得することは、事業者様にとって非常に重要なステップです。産業廃棄物とは、製造業や建設業などの業種で発生する廃棄物であり、これを適切に処理するためには法律に基づく許可が必要です。許可がないまま廃棄物を処分することは、法令違反となり、罰則を受ける可能性があります。そうしたリスクを避けるためにも、産業廃棄物処理業の許可は欠かせません。
許可を取得することの最大のメリットは、法令を遵守しながら、安全に廃棄物を処理することができる点です。許可を得た事業者様は、法的に認められた方法で廃棄物の処理を行うことができ、それによって環境への悪影響を最小限に抑えることができます。また、許可を持つことで、取引先や顧客からの信頼も得やすくなり、事業者様の信用力を高めることにもつながります。
さらに、適切な処理を行うことで、リサイクルや再利用の機会を増やし、資源の有効活用が促進されるという社会的なメリットもあります。これにより、持続可能な社会の実現に貢献できるのです。最近では、環境意識の高まりに伴い、事業者がどのように廃棄物を処理しているのかが注目されており、適切な処理を行うことは市場での競争力を増す事にもつながります。
このように、産業廃棄物処理業の許可は、事業者様が遵守すべき法律であり、かつ多くの良い影響をもたらすものです。ぜひ専門の行政書士に相談して、スムーズな許可取得を目指しましょう。
平瀬司法書士・行政書士事務所は、豊富な経験と専門知識を持ってお手伝いさせていただきます。安心してご相談ください。
お気軽にご連絡ください
※あらかじめ予約いただければ土曜日,日曜日,祝日も対応致します。
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| 産業廃棄物許可の費用 | |
|---|---|
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別途実費が必要です。 新規許可申請の手数料 81,000円 更新許可申請の手数料 73,000円 変更許可申請の手数料 71,000円 その他、各種証明書の取得費用 報酬(税込み) | |
| ・産業廃棄物収集運搬 新規 積替保管なし | 132,000円~ |
| ・産業廃棄物収集運搬 新規 積替保管あり | 165,000円~ |
| ・産業廃棄物収集運搬 更新 積替保管なし | 96,800円~ |
| ・産業廃棄物収集運搬 更新 積替保管あり | 143,000円~ |
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| 電話番号 |
092-292-9667 |
| FAX番号 | 092-292-9668 |
| 営業時間 | 9:30~17:00 ※あらかじめ予約いただければ土曜日,日曜日,祝日も対応致します。 |
| 定休日 | 土曜日,日曜日,祝日 |
| 代表者名 | 平瀬 清文 |
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廃プラスチック類やゴムくず、がれき類などの産業廃棄物において、収集運搬や処分を行う事業には産業廃棄物業許可が必要となります。収集運搬業と処分業でそれぞれ許可の区分が異なるため、企業様の事業に応じた申請のサポートを提案いたします。収集運搬業許可を例に挙げると、講習会の受講や運搬車両等の確保、財務状況のチェックといった許可要件を満たすことで申請可能となるため、一つずつ要件を確認しながら手続きを進めてまいります。また、事前協議に時間がかかるため、ある程度期間に余裕を持ってのご相談を推奨しております。
企業様の商売繁盛を目指して、司法書士・行政書士としての知識や経験を活かしてサポートしてまいります。安心して事業を展開できるようにお力添えいたしますので、安心してご相談ください。
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