産業廃棄物処理業許可
産業廃棄物は事業活動から発生する廃棄物及び輸入された廃棄物であり、家庭から出るゴミなど産業廃棄物以外の廃棄物は一般廃棄物になります。
産業廃棄物については、処理を外部に委託しても処理責任は排出事業者が負うことになっています。それに対し、一般廃棄物は自治体が責任を負います。
なお、有価物(売れる物)は廃棄物ではありません。
産業廃棄物は、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類、など合計21種類が法律等に定められています。
産業廃棄物処理は、収集運搬と処分に分けられ、産業廃棄物処理業許可も収集運搬業許可と処分業許可に分かれます。
産業廃棄物は、適正な処理が求められています。これを怠ると法令違反になり、厳しい罰則が科されることもあります。
平瀬司法書士・行政書士事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可および産業廃棄物処分業許可申請の手続きをサポートし、企業様の円滑な事業運営をお手伝いします。
産業廃棄物収集運搬業の許可について
産業廃棄物を排出事業者から委託を受けて収集し、処分場などへ運ぶには都道府県知事の許可が必要です。
収集運搬業の許可は、積込み場所と荷下し場所の双方の都道府県で取得する必要があります。通過するだけの県の許可は不要です。
許可の有効期間は5年なので、5年ごとに更新をしなければいけません。
また、その間の変更事項に応じて変更届を提出する必要があります。
※廃棄物処理法施行規則に規定する優良基準に適合する産業廃棄物処理業者については、その許可の有効期間が延長( 7年間まで )されます。
産業廃棄物収集運搬業許可
許可要件について
-
必要な講習会を受講すること
-
運搬車両や運搬容器を確保すること
-
財産的要件をクリアーすること
-
欠格事由に該当しないこと
許可には、非常に厳格な要件が定められています。 そのため、許可申請前の事前協議に多くの時間を割く必要があります。
許可申請から許可までの標準処理期間は60日ですが、事前協議など申請までの期間が必要ですので、着手してから3ヶ月程度の期間は必要であると考えた方がよいと思います。
新規の許可申請をお考えの方は、早めにご相談頂きますようお願い致します。
許可要件について
産業廃棄物収集運搬業許可
許可要件について
産業廃棄物収集運搬業許可
-
(1)必要な講習会を受講すること
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物処理業の許可に関する講習会(新規)」を受講していることが必要です。
廃棄物を扱う上で必要な知識を習得するために、2日間にわたって講習を受講することになります。
この講習会は、開催時期や場所が限定されているため、都合良く受講できるとは限りません。日程等の都合で遠隔地において受講する方もおられます。できるだけ早めに計画を立て、無理なく受講できるようにしましょう。
なお、講習会を受ける人は、申請者が法人の場合は、代表者、役員もしくは政令に定める使用人であり、申請者が個人の場合は、申請者本人です。
産業廃棄物収集運搬業許可申請に際しては、講習会の修了証の写しが必要です。
-
(2)運搬車両や運搬容器を確保すること
産業廃棄物の収集運搬を事業として遂行するためには、当然、収集運搬するための運搬車両や運搬容器が必要になります。
産業廃棄物が飛散、流出しないこと及び悪臭が漏れるおそれのない運搬車両、運搬容器が必要です。
運搬車両は、車検証の使用者が申請者となっていること、または、使用者が空欄の場合は所有者が申請者となっていることが必要です。
-
(3)財産的要件をクリアーすること
許可申請の際には、財務状況もチェックされます。
そのため、過去3期分の納税証明書や財務諸表を提出する必要があります。
貸借対照表において、債務超過になっていないか?が重要なポイントになります。
-
(4)欠格事由に該当しないこと
破産に関すること、犯罪に関すること、許可の取り消しに関すること等、欠格事由が細かく規定されています。
その欠格事由に該当する場合は許可を受けられません。
法人の場合は役員のうちに、欠格事由に該当する者が1人でもいると、法人として許可を取得することができません。
収集運搬業許可申請の概要
専門家による手続きサポートで安心!
-
Point 01
許可申請の手続き産業廃棄物の収集運搬業を行うためには、適切な許可が必要です。申請の流れとして、まずは必要な書類を準備し、役所への提出を行います。正確な情報をもとに手続きを進めることで、スムーズな許可取得が可能となります。 -
Point 02
必要書類の整備申請に際しては、必要な講習会の受講修了証、事業計画書、運搬車両の情報など多くの書類が必要となります。
必要書類を整理し、適切に提出することで、審査を迅速に進めることができるでしょう。
-
Point 03
時間帯とサポート体制申請手続きには一定の時間がかかるため、余裕を持った計画が必要です。私たち専門家がサポートすることで、不明点や問題点を解消し、安心して手続きを進められるよう全力でお手伝い致します。
産業廃棄物処理業許可申請の重要性
産業廃棄物処理業の許可を取得することは、事業者様にとって非常に重要なステップです。産業廃棄物とは、製造業や建設業などの業種で発生する廃棄物であり、これを適切に処理するためには法律に基づく許可が必要です。許可がないまま廃棄物を処分することは、法令違反となり、罰則を受ける可能性があります。そうしたリスクを避けるためにも、産業廃棄物処理業の許可は欠かせません。
許可を取得することの最大のメリットは、法令を遵守しながら、安全に廃棄物を処理することができる点です。許可を得た事業者様は、法的に認められた方法で廃棄物の処理を行うことができ、それによって環境への悪影響を最小限に抑えることができます。また、許可を持つことで、取引先や顧客からの信頼も得やすくなり、事業者様の信用力を高めることにもつながります。
さらに、適切な処理を行うことで、リサイクルや再利用の機会を増やし、資源の有効活用が促進されるという社会的なメリットもあります。これにより、持続可能な社会の実現に貢献できるのです。最近では、環境意識の高まりに伴い、事業者がどのように廃棄物を処理しているのかが注目されており、適切な処理を行うことは市場での競争力を増す事にもつながります。
このように、産業廃棄物処理業の許可は、事業者様が遵守すべき法律であり、かつ多くの良い影響をもたらすものです。ぜひ専門の行政書士に相談して、スムーズな許可取得を目指しましょう。
平瀬司法書士・行政書士事務所は、豊富な経験と専門知識を持ってお手伝いさせていただきます。安心してご相談ください。
お気軽にご連絡ください
※あらかじめ予約いただければ土曜日,日曜日,祝日も対応致します。
Menu
メニュー
Menu
メニュー
| 自動車特定整備認証取得 | |
|---|---|
| ・認証取得可能性の調査 | 22,000円~55,000円 |
| ・分解整備(電子制御装置整備を含む場合も同額) | 着手金 121,000円 成功報酬 121,000円 |
| ・電子制御装置整備のみ | 着手金 99,000円 成功報酬 99,000円 |
| 債務整理~事務手数料・コピー代などは不要 |
About
初めてのご来所の際に役立てていただけるように、アクセスの方法についてご案内
About
初めてのご来所の際に役立てていただけるように、アクセスの方法についてご案内
平瀬司法書士・行政書士事務所
| 住所 | 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-7-35 博多ハイテックビル608 Google MAPで確認 |
|---|---|
| 電話番号 |
092-292-9667 |
| FAX番号 | 092-292-9668 |
| 営業時間 | 8:00~17:30 ※あらかじめ予約いただければ土曜日,日曜日,祝日も対応致します。 |
| 定休日 | 土曜日,日曜日,祝日 |
| 代表者名 | 平瀬 清文 |
ご来所が初めての場合にも安心していただけるように、周辺情報を含めてアクセス方法を紹介しております。
博多駅前(博多口)から徒歩7分
平瀬司法書士・行政書士事務所のこだわり
法律や行政に関する知識を活用し、福岡でビジネスを後押し
平瀬司法書士・行政書士事務所のこだわり
法律や行政に関する知識を活用し、福岡でビジネスを後押し
企業様の事業を支えるため、司法書士・行政書士としてサービスを展開
廃プラスチック類やゴムくず、がれき類などの産業廃棄物において、収集運搬や処分を行う事業には産業廃棄物業許可が必要となります。収集運搬業と処分業でそれぞれ許可の区分が異なるため、企業様の事業に応じた申請のサポートを提案いたします。収集運搬業許可を例に挙げると、講習会の受講や運搬車両等の確保、財務状況のチェックといった許可要件を満たすことで申請可能となるため、一つずつ要件を確認しながら手続きを進めてまいります。また、事前協議に時間がかかるため、ある程度期間に余裕を持ってのご相談を推奨しております。
企業様の商売繁盛を目指して、司法書士・行政書士としての知識や経験を活かしてサポートしてまいります。安心して事業を展開できるようにお力添えいたしますので、安心してご相談ください。
Contact
お問い合わせ
Contact
お問い合わせ