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建設業許可変更届出とは?
次の事項などを変更したときは、
変更届の提出が義務づけられています。
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商号又は名称
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営業所の名称及び所在地
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経営業務管理責任者、専任技術者
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社会保険の加入状況
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資本金額、役員など
建設業を営む上で、許可の変更が必要な場面は多々あります。しかし、その手続きは煩雑で、時間や労力を要するものです。
スムーズに手続きを進めるために、ぜひご相談ください。
煩わしい行政手続きに困っていませんか?
煩雑な手続きを効率的に管理して、業務をスムーズに進めましょう。
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Point 01
手続きの煩雑さ建設業を営む際、許可の変更に関する手続きは多岐にわたります。行政書類や申請書の準備、提出先の調整など、多くの時間と労力を要します。これにより、本来の業務に集中できないという問題が深刻化しています。 -
Point 02
法的要件の理解不足許可変更には法的要件が定められていますが、これを理解するのも一苦労です。多くの経営者は忙しさの中で、必要な手続きを見逃しがちであり、結果として不必要なトラブルを招くことがあります。 -
Point 03
適切なサポートの重要性煩わしい手続きを簡略化するためには、経験豊富な専門家のサポートが不可欠です。これにより、余計な手間を省き、迅速に手続きを進めることが可能です。信頼のおけるパートナーを見つけることが、事業の成長に繋がります。
変更届出の提出期間と提出書類
◎変更後、2週間以内に届出を行う必要があるもの
| 届出事項 | 変更届出に添付する書類 |
| 経営業務の管理責任者 (役員等・支配人の変更を伴う場合 は、それに関する届出も行うこと) |
☆新たな経営業務の管理責任者の資格
(経営経験)に関する書類 ・常勤役員等の略歴書(様式第7号別紙) ・商業登記全部事項証明書等 ・健康保険の加入を証する書類(写) |
| 営業所の専任技術者 | ☆新たな技術者の技術資格に関する書面 ・実務経験証明書(様式第9号) ・指導監督的実務経験証明書(様式第 10号) ・卒業証明書(必要に応じて履修科目証 明書等を添付) ※卒業証書の場合は、写しを提出し、 原本を持参 ・資格証・合格証明書等の写し ・健康保険の加入を証する書類(写) |
| 健康保険等の加入状況 ※社会保険の加入区分や事業所整理記号等に変更があった場合 |
・健康保険等の加入状況(様式第7号の3) ・保険加入の確認資料 ※ただし、従業員数のみの変更の場合は、毎営業年度経過後4月以 内を参照 |
◎変更後、30日以内に届出を行う必要があるもの
| 届出事項 | 変更届出に添付する書類 |
| 商号又は名称 | ・商業登記全部(一部)事項証明書等 |
| 既存の営業所について ・その名称 ・所在地 ・営業を行う建設業の種類 |
・商業登記全部(一部)事項証明書等
・営業所の写真提出用台紙 ※営業所のチェックリストも含めて提出 |
| 資本金額 (又は出資総額) |
・商業登記全部(一部)事項証明書等 ・株主(出資者)調書(様式第14号) |
| 法人の役員等、個人の事業主又は支配人の氏名 | ・商業登記全部(一部)事項証明書等 (法人役員、支配人の場合) ・様式第1号別紙1「役員等の一覧表」 (法人のみ) ・戸籍抄本又は住民票の抄本 (個人又は商業登記に記載がない者) |
| 役員等、支配人 | ・商業登記全部(一部)事項証明書等 ・様式第1号別紙1「役員等の一覧表」 (法人のみ) ・誓約書(様式第6号) ・調書(様式第12号ないし第13号) ・株主(出資者)調書(様式第14号) ・登記されていないことの証明書 ※顧問、相談役、株主等は添付不要 ・身分証明書 ※顧問、相談役、株主等は添付不要 |
◎毎営業年度経過後4月以内に提出しなければならないもの
| 届出事項 | 変更届出に添付する書類 |
| 毎営業年度(決算期)を経過したとき | ・工事経歴書(様式第2号) ・直前3年の各事業年度における工事施工 金額(様式第3号) 《法人の場合》 ・貸借対照表(様式第15号) ・損益計算書(様式第16号) ・完成工事原価報告書 ・株主資本等変動計算書 (様式第17号) ・注記表(様式第17号の2) ・附属明細表(様式第17号の3) ・事業報告書(株式会社のみ) ・納税証明書(法人事業税) 《個人の場合》 ・貸借対照表(様式第18号) ・損益計算書(様式第19号) ・納税証明書(知事許可は個人事業税) |
| 使用人数に変更があったとき | ・使用人数(様式第4号) |
| 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表に変更があ ったとき | ・建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号) |
| 定款に変更があったとき | ・定款 |
| 健康保険等の加入状況に変更があったとき(従業員数の変更のみ) | ・健康保険等の加入状況(様式第7号の3) |

☆経営業務の管理責任者・専任技術者の変更は、届出期限が2週間以内と短く設定されています。
建設業許可の要件に関するものなので要注意です。
退職などで人材が不在となった場合、許可要件を欠くことになり、最悪の場合、許可の取り消しにつながりかねません。
後任者を確保して、空白期間が生じないようにする必要があります。
☆役員、本店所在地、資本金などの変更は、あらかじめ登記の変更が必要です。
☆決算変更届は、毎事業年度終了後4か月以内に提出することが義務付けられています。
提出しない場合、行政からの指導や警告を受けることがあります。さらに、罰則が科される可能性もあります。
また、建設業の許可は有効期間が5年間ですが、この間、決算変更届を提出していない場合、許可の更新が認められません。
当事務所の申請サポート
当事務所では、建設業許可の変更届出に関する専門知識を活かし、手続きの煩雑さを解消することを目指しています。
実際に、変更に伴う必要書類の収集や、正確な手続きの進行をサポートすることで、法人様や個人様の負担を軽減し、スムーズな届出を実現します。
申請を依頼していただくことで、専門家の視点から見た最適な方法を提案し、迅速に対応する体制を整備しています。
さらに、面倒な書類作成や提出もお任せいただけるため、お客様は本業に専念することが可能となります。
常に最新の法令に基づき、お客様のニーズに合わせたきめ細やかなサポートを行います。
許可内容の変更に関する不安や疑問点についても、的確にお答えすることができますので、気軽にご相談いただけます。
さらに、建設業許可の変更に関する手続きでは、期限管理が非常に重要です。
当事務所では、お客様の手続きがスムーズに進められるよう、期限の確認やスケジュール管理を行い、遅延の発生を防ぎます。
建設業の変更届出は、手続き内容や法律の要件によって複雑さが変わりますが、当事務所では、それぞれのケースに応じたアドバイスとサポートを提供することができます。お客様とともに、一緒に手続きを進めることで、安心・信頼の関係を築き上げていきます。
手続きに不安を感じる方や、自分で進める時間がないという方は、ぜひ当事務所へご相談ください。
建設業許可の変更届出は、さまざまな理由から必要になることがあります。たとえば、会社名の変更、所在地の変更、または役員の変更などが考えられます。こうした手続きは、一見簡単に思えるかもしれませんが、実際には多くの書類や手続きが必要で、どこから手を付けていいかわからないという方がほとんどです。そんな中で、当事務所のお客様の事例をご紹介いたします。
あるお客様は、会社の本店を移転する際に、煩雑な手続きに頭を悩ませていました。どの書類が必要なのか、いつまでに提出すればよいのか、手続きが滞ることの不安に日々お困りでした。そこで、当事務所にご相談いただきました。まず初めにお客様のご要望を丁寧にヒアリングし、必要な手続きを整理しました。そして、必要な書類の準備や提出期限の把握をしっかりと行うことで、手続きの流れをスムーズに進行させることができました。お客様は、煩わしい書類の作成や提出の手間を省くことで、心に余裕を持つことができたとのことでした。
また別のお客様は、役員の変更に伴う許可の変更届出についてご相談されました。この方も「役員変更に伴う手続きをどう進めればいいのか全く分からなかった」と話されていました。変更に必要な情報をお客様からしっかりと伺った上で、書類の作成をスムーズに行い、提出も迅速に行ったため、無事に手続きを完了させることができました。
上記はいずれも、あらかじめ商業登記申請が必要であり、当事務所は司法書士業務も行っておりますので、登記申請から建設業許可の変更届出までスムーズに行うことができます。
お客様からは「当事務所にサポートしてもらったことで、煩わしい手続きをスムーズに進めることができ助かった。」との声をいただきました。
当事務所では建設業許可変更届出に関するスムーズなサポートができますので、手続きに不安や疑問がある方はぜひ、お気軽にご相談ください。
しっかりとサポートいたします。
お客様の状況を詳しくお伺いし、変更届出に関する具体的なアドバイスを行います。
必要な手続きや書類についても、わかりやすくご説明いたしますので、不安や疑問を解消する良い機会としてご利用いただけます。