CONCEPT
株式会社設立について登記の観点から説明します。

株式会社をつくるとは、株式会社を設立することです。

株式会社を設立するとは、株式会社の設立登記を申請し登記を完了するということです。

ですから本サイトでは、株式会社設立について登記の観点から説明します。

会計・税務や労務などについては他のサイトをご覧ください。


それでは、以下に記載を開始します。

株式会社設立の流れ

株式会社の設立、つまり株式会社の設立登記の手順

  • check_box

    1,会社の主要項目を決定する。

  • check_box

    2,決定した主要項目にもとづいて定款を作成する。

  • check_box

    3,作成した定款を公証人に認証してもらう。

  • check_box

    4,その他の必要書類を揃える。

  • check_box

    5,資本金を出資する。

  • check_box

    6,設立登記を申請する。

上記流れの中で次のようなことが必要になりますが、それらについては随時説明します。

・会社の実印(届出印)を作成する。

・印鑑証明書を準備する。

 手順 1
会社の主要項目を決定する。

何処にどんな会社をつくるか? 貴方の夢を表現する!

Ⅰ 商号を決定する。

まずは商号を決定しましょう。 商号は個人で言えば氏名に該当しますので非常に大切です。

ただ、何でもかんでも好き勝手に商号を決められる訳ではなく、次のような一定のルール(制約)があります。

(1)使用可能な文字等

日本文字(漢字、ひらがな、カタカナ)は当然使用できます。それ以外で使用できるのは次のとおりです。

①ローマ字(AからZまでの大文字及び小文字)

ローマ字で複数の単語を表現する場合に限り、単語間に空白を入れることができる。

②アラビア数字(0123456789)

③次の符号・・・「&」(アンパサンド)、「’」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「-」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点)

(2)「株式会社」という文字の使用

株式会社は、その商号中に「株式会社」という文字を用いなければならない。

なお、「株式会社」の文字は、カタカナ又はひらがなで表示することはできない。

(3)同一商号・同一本店の禁止

すでに登記している他の株式会社の商号及び本店と、全く同じ商号及び本店の株式会社を登記することはできない。

すでに登記している他の株式会社には、清算中の会社は含まれるが清算結了後の会社は含まれない。

同一の商号とは、株式会社の部分も含め全体の表記が完全に一致することをいう。

漢字とカタカナのように、読み方が同一でも表記が異なるときは同一の商号には該当しない。


お気軽にお問い合わせください。

お急ぎの場合は電話窓口まで、

お気軽にお問い合わせください。

営業時間 8:00~17:30
※あらかじめ予約いただければ土曜日,日曜日,祝日も対応致します。

Access

平瀬司法書士・行政書士事務所

住所

〒812-0011

福岡県福岡市博多区博多駅前3-7-35

博多ハイテックビル608

Google MAPで確認
電話番号

092-292-9667

092-292-9667

FAX番号 092-292-9668
営業時間

8:00~17:30

※あらかじめ予約いただければ土曜日,日曜日,祝日も対応致します。

定休日

土曜日,日曜日,祝日

代表者名 平瀬 清文

ご来所が初めての場合にも安心していただけるように、周辺情報を含めてアクセス方法を紹介しております。

博多駅前(博多口)から徒歩7分

Contact

お問い合わせ

このサイトはreCAPTCHAとGoogleによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約が適用されます。