CONCEPT
株式会社設立について登記の観点から説明します。
株式会社をつくるとは、株式会社を設立することです。
株式会社を設立するとは、株式会社の設立登記を申請し登記を完了するということです。
ですから本サイトでは、株式会社設立について登記の観点から説明します。
会計・税務や労務などについては他のサイトをご覧ください。
それでは、以下に記載を開始します。
株式会社設立の流れ
株式会社の設立、つまり株式会社の設立登記の手順
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1,会社の主要項目を決定する。
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2,決定した主要項目にもとづいて定款を作成する。
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3,作成した定款を公証人に認証してもらう。
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4,その他の必要書類を揃える。
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5,資本金を出資する。
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6,設立登記を申請する。
上記流れの中で次のようなことが必要になりますが、それらについては随時説明します。
・会社の実印(届出印)を作成する。
・印鑑証明書を準備する。
手順 1
会社の主要項目を決定する。
何処にどんな会社をつくるか? 貴方の夢を表現する!
Ⅰ 商号を決定する。
まずは商号を決定しましょう。 商号は個人で言えば氏名に該当しますので非常に大切です。
ただ、何でもかんでも好き勝手に商号を決められる訳ではなく、次のような一定のルール(制約)があります。
(1)使用可能な文字等
日本文字(漢字、ひらがな、カタカナ)は当然使用できます。それ以外で使用できるのは次のとおりです。
①ローマ字(AからZまでの大文字及び小文字)
ローマ字で複数の単語を表現する場合に限り、単語間に空白を入れることができる。
②アラビア数字(0123456789)
③次の符号・・・「&」(アンパサンド)、「’」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「-」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点)
(2)「株式会社」という文字の使用
株式会社は、その商号中に「株式会社」という文字を用いなければならない。
なお、「株式会社」の文字は、カタカナ又はひらがなで表示することはできない。
(3)同一商号・同一本店の禁止
すでに登記している他の株式会社の商号及び本店と、全く同じ商号及び本店の株式会社を登記することはできない。
すでに登記している他の株式会社には、清算中の会社は含まれるが清算結了後の会社は含まれない。
同一の商号とは、株式会社の部分も含め全体の表記が完全に一致することをいう。
漢字とカタカナのように、読み方が同一でも表記が異なるときは同一の商号には該当しない。
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