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農地法許可申請をお考えの方へ安心のサポート

農地法許可申請を依頼するメリット

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    農地法許可要件を確認し、問題ないよう対応いたします。

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    煩雑な申請書類等を適切に作成いたします。

  • check_box 申請手続きに必要な法律の知識を的確に提供し、お客様の不安を解消します。
  • check_box 迅速且つ丁寧な対応で、手続き全体を通じて安心感を提供します。
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    市町村との調整を円滑に行い、許可取得のスピードアップを図ります。

農地法に基づく許可の取得は、農地を適切に利用するために欠かせないステップです。当事務所にご依頼いただければ、許可申請における法律的な要件をクリアしているかチェックさせていただき、スムーズに手続きが進むよう尽力いたします。当事務所は、3条・4条・5条許可取得のノウハウを持ち、お客様の手続きをサポートいたします。

3条・4条・5条許可の違い

3条・4条・5条許可の違い

農地法許可申請をスムーズに!

  • Point 01

    農地法3条許可について

    農地を農地のまま、売る(買う)又は贈与する(貰う)場合や、農地として貸す(借りる)場合は、農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。

    地元の農業委員会に申請し、農業委員会が許可します。


    農地法3条許可の主な許可基準は、

    ・権利を取得しようとする者等が、取得後すべての農地について、効率的に利用して耕作すること

    ・取得後において行う耕作事業の内容等が、周辺の農地利用に支障を生ずるおそれがないこと

    ・必要な農作業に常時従事すること

    ※他にも要件はあります。


    以前は、下限面積の要件(耕作面積が50アール以上必要等)がありましたが、令和5年4月1日から撤廃されました。

    なので、家庭菜園として小規模の農地を取得することが可能になりました。ただし、その他の厳しい要件はクリアーする必要があります。

  • Point 02

    農地法4条許可について

    農地の所有者が自ら農地を他の用途に変更する(転用と言います)場合に、農地法4条の許可が必要となります。

    例えば、自家用の駐車場にしたい場合や、住居を建てる場合などに必要な許可です。

     

    申請の窓口は、その農地の所在する市町村農業委員会です。

    許可権者は、県知事又は指定市町村長ですが、農地が4ヘクタールを超える場合には、あらかじめ農林水産大臣に協議することとされています。


    許可基準については、別途説明致します。

  • Point 03

    農地法5条許可について

    農地を他の用途に変更する(転用と言います)ために売買などを行う場合に、農地法5条の許可が必要となります。

    例えば、マイホームや店舗などを建てたい場合や、太陽光発電パネルを設置したい場合などに必要な許可です。


    申請の窓口は、その農地の所在する市町村農業委員会です。

    許可権者は、県知事又は指定市町村長ですが、農地が4ヘクタールを超える場合には、あらかじめ農林水産大臣に協議することとされています。


    許可基準については、別途説明致します。


農地転用(4条、5条)許可制度の概要

農地転用(農地以外のものにすることを言います。)の許可制度では、優良農地を確保するため、農地の優良性や周辺の土地利用状況などにより農地を区分し、農地転用を農業上の利益に支障が少ない農地に誘導するとともに、具体的な転用目的を有しない投機目的や資産保有目的での農地の取得は認めないこととしています。


許可基準

(1)立地基準

   農地をその優良性や周辺の土地利用状況などにより農地を区分して、許可方針を明示しています。

農地の区分 農地の概要 許可の方針
農用地区域内農地 市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 原則不許可
※農用地利用計画において指定された用途(農業用施設等)の場合は、例外許可
甲種農地 市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地     (農業公共投資後8年以内)等、特に良好な営農条件を備えている農地 原則不許可
※土地収用法の認定を受け、告示を行った事業等のために転用する場合、例外許可
第1種農地 10ヘクタール以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等、良好な営農条件を備えている農地 原則不許可
※土地収用法対象事業(太陽光発電設備除く)等の公益性の高い事業の用に供する場合等に例外許可
第2種農地 鉄道の駅からおおむね500メートル以内にある等、市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地 農地以外の土地や第3種農地に立地困難な場合等に許可
第3種農地 鉄道の駅からおおむね300メートル以内にある等、市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地 原則許可


(2)一般基準(立地基準以外の基準)

   許可申請の内容について、申請目的実現の確実性、被害防除措置等について審査し、適当と認められない場合は、許可できないこととなっています。


次の項目が審査されます。


1.資力及び信用

 →転用行為は資金を必要としますので、それが自己資金なのか融資を受けるのか、資力・信用を問われることになります。

2.転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意

 →賃借人や仮登記権利者等がいる場合、転用に関する同意が必要になります。さらに、抹消・消滅の手続きを行うことも必要となります。

3.申請目的の実現性

 →許可された農地について、遅滞なく、転用目的のとおりの用途に供することが求められます。

  遠い将来の事業などでは許可は難しいです。

4.他の法令(都市計画法、森林法等)の許可等の見込み

 →必ず、他法令の許可がおりるか等の検討が必要です。

5.計画面積の妥当性

 →例えば、一般個人住宅の場合、原則500㎡までしか転用できる面積として認められていません。

  計画によっては、そこまでの面積は必要でないと判断される場合もありますので、計画面積の妥当性を図面等で明らかにすることが必要です。

6.周辺農地に係る営農条件への支障の有無


以上、農地転用許可申請をスムーズに進めるためには、事前の準備と計画が欠かせません。必要な書類を揃え、適切な手続きを講じることで、安心して農地の転用を進めることができます。


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農地法許可申請に関するお悩みや疑問をお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

農地を新たな用途に転用する際には、法律的な要件をしっかりと満たすことが必須です。そのためには、農地法を熟知する必要があります。

当事務所では、長年農地法許可に携わってきた専門家が親身に対応しながら、申請手続きの流れや必要な書類についても詳しくサポートいたします。

Concept

個人様から企業様まで、幅広いご依頼を承る福岡の司法書士・行政書士事務所です

法律に関する深い知識を持ち、その知識を活用して法的問題に直面している企業様や個人様をサポートすることが司法書士・行政書士の主な役割です。

福岡に拠点を置き、業績向上を目指している企業様に寄り添い、適切な法律の下で円滑に経営が行われているかを確認しながら真摯にサポートいたします。法律の知識を深く理解していないと無意識に損をしている場合もございます。法律に関して幅広い知識と向上心を持つ専門家に気軽にご相談ください。

また、個人様の「農地法などの許可申請はどうすればよいか?」「複雑な相続問題に困っている」「借金返済の目途が経たずに困っている」などの不安にも丁寧に寄り添いながら、少しでもそれぞれの理想の結果に導けるように、プライバシーの保護にも細心の注意を払いながら、慎重かつスムーズに問題の解決に向けて取り組んでまいります。

費用のご案内

報酬は税込み価格です。

下記報酬以外に、実費(全部事項証明書、公図など)が必要です。

農地法許可の費用
◇農地法許可申請
  ・農地法3条

55,000円~

  ・農地法4条

85,000円~

  ・農地法5条

85,000円~

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