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建設業の決算変更届

建設業の決算変更届とは?
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    毎事業年度終了後4ヶ月以内の提出が義務づけられている

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    正確な財務情報等の届出により、建設業者が健全な経営を行っているか、適正に工事を遂行しているかを行政が確認するためのもの

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    変更届を提出しない場合は、建設業法に罰則の規定があり、また許可の更新が受けられないことがある

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    毎年、適切な決算変更届を提出することで、5年ごとの許可更新がスムーズになる

建設業を運営する上で、正確な財務処理は欠かせません。特に、決算変更届は企業の経営状況を正確に反映させる重要な手続きです。

決算変更届の必要書類一覧

《法人の場合》

1.変更届出書

2.工事経歴書

3.直前3年の各事業年度における工事施工金額

4.貸借対照表・損益計算書・完成工事原価報告書

5.株主資本等変動計算書・注記表

6.事業報告書(特例有限会社を除く株式会社のみ必要)

7.附属明細表(資本金が1億円を超え、又は貸借対照表の負債合計が200億円以上の株式会社のみ必要)

8.事業税納付済額証明書(県税事務所で取得)

9.変更がある場合のみ添付するもの

  ・使用人数

  ・建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表

  ・定款

  ・健康保険等の加入状況


財務諸表の重要性

財務諸表の重要性

財務諸表を正しく理解!

  • Point 01

    財務諸表の役割

    財務諸表は、企業の経営状態や財務状況を可視化する重要な資料です。

    決算書の貸借対照表、損益計算書などを建設業の様式に書き換える必要があります。

    自身の会社の運営状況を正確に把握するためにも、財務諸表は必須のツールとなります。

  • Point 02

    財務諸表の作成方法

    財務諸表の作成には、適切な会計基準に基づき、収支や資産、負債を正確に記録することが求められます。

    基本的には確定申告に提出した決算書類をもとに、建設業許可申請用の財務諸表を作成します。

  • Point 03

    適切な財務諸表作成のポイント

    適切な財務諸表を作成するためには、日常的な記帳や取引の把握が不可欠です。

    税理士が作成した決算書はベースとなりますが、建設業特有の様式に作成する必要がありますので、行政書士など建設業許可に詳しい専門家に依頼することをおすすめします。

当事務所のサポート内容

☆建設業を営む経営者の皆様☆


 決算変更届は、健全な経営を行っているか、適正に工事を遂行しているかを行政が確認するためのものであり、許可の継続や更新などに大きく関わってくる非常に重要な届け出です。


 当事務所では、毎事業年度後の決算変更届に関する手続きを確実にサポートいたします。


 毎年の事業年度終了後4か月以内に届出する必要がありますので、当事務所におまかせいただければ、決算変更届についての不安を解消し、経営に専念していただけると思います。


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よくある質問
よくある質問

建設業の決算変更届に関して多くの方が抱く疑問や不安について、以下にまとめました。

Q1: 決算変更届を提出しないとどうなるのですか?
A1: 建設業法では、決算変更届を期限内に提出することが義務付けられています。

提出しない場合、行政からの指導や警告を受けることがあります。さらに、罰則が科される可能性もあります。

また、建設業の許可は有効期間が5年間です。この間、決算変更届を提出していない場合、許可の更新が認められません。

Q2: どのタイミングで決算変更届を提出すればよいのですか?
A2: 事業年度終了後4か月以内となっています。

Q3: 赤字決算の場合でも大丈夫ですか?
A3: 赤字だからといって届出できないわけではありません。経営状況を報告するための届出であり、届出が義務となっています。

ただし、更新や経審時には財務内容が評価対象になるため、専門家と相談して対応方針を考えることが望ましいです。

Q4: 当事務所に相談するメリットは何ですか?
A4: 当事務所では、多方面に経験豊富な専門家がしっかりとサポートいたします。

手続きの煩わしさを軽減することができますし、決算変更届だけでなく、その他の各種手続きについても安心してご相談いただけます。

不安を解消し、円滑な経営のためにも、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。私たちがしっかりとサポートいたします。

平瀬司法書士・行政書士事務所のこだわり

福岡において専門的な手続きもスムーズに進めサポートいたします。

複雑なお悩みも認定司法書士兼行政書士が丁寧に寄り添い、適切に助言

経営や財務に関するお悩みは、どんなに小さなことでも大切な問題です。「自分の実情に合ったサポートが受けられるのか?」「じっくり話を聞いてくれるか?」といった不安を抱えている方も多いかと思います。

当事務所は、そんなお客様のために、初回の相談時にじっくりお話をお伺いし、今後の取り組みについてのアドバイスを行います。特に、建設業許可に関しては、税務や法律の知識が求められることが多く、専門家のサポートが必要です。

その必要性を理解し、多角的な視点からお客様の状況を把握することを大切にしています。


また、産廃業許可・運送業許可や債権回収・相続・生前贈与に関する手続きといった様々な問題に対するアドバイスも行っており、お客様の幅広いニーズにお応えします。

「どのような手続きが必要なのか?」「どのような書類が必要になるのか?」といった疑問を解消するためにも、お気軽にご相談ください。

当事務所は、安心してご相談いただける環境作りを心掛けています。

信頼のパートナーとして、お客様の問題解決に向けて全力でサポートいたします。

まずは、お気軽にお電話やメールでお問い合わせください。お待ちしております。

認定司法書士・申請取次行政書士 平瀬 清文

請求しても入金されない債権などの問題解決

建設業の社長さんなどと話をすると、請求しても入金されない請負代金について聞かれることがあります。

年配の社長さんからは、今までに取れなかった代金が数千万円あるなどと聞いたことが何度かあります。

実際に、請負代金請求の訴訟をし確定判決を取り相手の自宅を差し押さえて、損害金・実費等を含めて全額回収したことがあります。

この事例では、社長さんは「取れないはず!」と確信していました。

ですが私は、話の内容を聞いて「かなりの確率で取れる。」と確信しました。

そして訴訟をして全額回収しました。

社長さんは「よく取れたなあ~」と感心していました。

会社の顧問税理士も感心していたそうです。

ですが、法的な視点から言えば、それほど特別な事例ではなかったと思います。

一般の方の視点と法的な視点とは、かなりの違いがあるように感じます。

訴訟に勝てるか?強制執行して実際に回収できるか?という視点は、一般の方には難しいでしょう。

また、毎月請求書を郵送しているから消滅時効にかからないと思っている方もいます。

請負代金などを回収できないと会社に取っては大きな痛手です。

100万円の回収不能は利益を100万円失うようなものであり、売上を100万円失うのとは意味が違います。

仕事の忙しさに追いやられて、ついつい先送りにしている社長さんも多いのではないかと危惧しています。

何回か請求しても支払わないようならば、早めに対応するべきです。

当事務所では、そのような相談にも対応いたします。

報酬のご案内

建設業許可の費用

★報酬(税込み)  別途実費が必要です。

◇新規 一般建設業許可(個人・知事許可)

12万円~

◇更新 一般建設業許可(個人・知事許可)

7万円~

◇毎事業年度後の決算変更届出

38,500円~

債権回収の費用

★報酬(税込み)  別途、実費が必要です。

◇債権回収(140万円までの場合)
  ・着手金

110,000円

  ・成功報酬

回収金額の22%-11万円

今すぐお問い合わせを!

当事務所では、決算変更届に関するあらゆるお悩みに対し、丁寧なサポートを提供しています。

決算変更届の手続きに関する不安を解消していただき、安心して業務運営に専念していただけるよう努めています。

何か気になることがあれば、些細なことでもぜひご相談ください。

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