明渡とは?

まず、明渡の読み方ですが、「アケワタシ」と読みます。「明渡し」「明け渡し」などと表記されることも多いです。日常的に使う言葉ではないので、法律関係や不動産関係に従事している方でないと接することが少ないと思います。

明渡とは、他人の不動産を占有している人が、その不動産を以後自分では占有しないものとして所有者に返還することです。これが典型的な例です。

元の占有の原因は賃貸借であったり、使用貸借であったり、または不法占有であったりします。

明渡の原因は賃貸借で言えば、賃料滞納による解除やその他契約違反による解除などによって賃貸借契約が終了することです。何も契約違反はしていなくて転勤や卒業で引っ越す場合は、契約に基づいて解除することによって賃貸借契約が終了するので明渡の原因になります。

賃貸借は契約が継続している間は、他人の不動産を占有できる契約なので、契約が終了すると占有できなくなり明渡すことが必要になります。


原則として明渡をする場合は、契約書等に通常記載されているように何も残さずに明け渡さなければなりません。

残置物を残した状態では明渡義務を果たしていないことになります。

そんな場合は、日々契約による損害金が加算されます。それが普通です。

明渡義務があるのに明け渡さないと訴訟を起こされて被告になり、裁判所から訴状が届きます。

事態がドンドン悪化して、損害金等の支払金額もドンドン増えていきます。

明渡義務がある場合は、早めに明け渡すことが良いと思います。

お気軽にお問い合わせください。
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※あらかじめ予約いただければ土曜日,日曜日,祝日も対応致します。
明渡しを求める際の法律手続き

滞納による明渡の手続き

認定司法書士がスムーズな明渡を実行いたします!

  • Point 01

    相談+必要書類の準備+委任契約

    明渡でお困りでしたら、とりあえず相談の電話連絡をください。具体的な内容の概略を聞かせていただきます。必要となる書類は、賃貸借契約書、賃貸借契約に関連する書類、滞納状況がわかるメモ、滞納者との交渉経緯がわかるメモなどです。

    相談を経て依頼を受ける場合は、委任契約書を締結します。委任契約書には報酬等の費用について明確に記載します。記載外の請求はいたしません。

  • Point 02

    明渡の手続きの流れ

    通常の場合、明渡の手続きは、まずは内容証明による催告から始まります。次に、催告に応じないときは、訴訟手続きに進みます。裁判所へ訴訟を提起し、判決を得て確定することで、強制執行により明渡を求めることが可能になります。

    相手の対応次第では、手続きを変更して任意の明渡に移行する場合もあります。

  • Point 03

    必要な期間と費用

    明渡手続きの期間は、相手があることなのでケースバイケースですが、一般的には数ヶ月かかることが多かったと思います。ですから、できるだけ早めに着手する方が良いと思います。

    必要な費用については、委任契約書に明確に記載します。内容は下記のメニューをご覧ください。

    また、九州の明渡サイトにも費用や手続きに関する記載があります。

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トラブル解決事例

解決事例

アパートや貸家、駐車場の明渡しに関する依頼を受けて、当事務所が解決した事例をいくつか紹介いたします。

1,一つ目の事例としては、借家人側に家賃滞納もなにも債務不履行がなかったケースです。借家人が非常に穏やかな方で、かつ、子供も大きくなったのでもっと大きな家を借りたいという希望もあり問題なく明渡をされました。借家人も大家さんも良い人達で助かりました。珍しい事例で参考にはならないと思います。借家人にも大家さんにも再度の挨拶に伺っていないのが心残りです。


2,二つ目の事例は、賃貸借契約を解除して明け渡す約束をしたが、未だ家財道具が残っていて明け渡していない状態の貸家を買った不動産業者さんからの依頼でした。

不動産業者さんが交渉しても明け渡してもらえず困っていました。この事例では、借家人には法的に占有する権利が無かったので内容証明で催告しました。それでも明け渡さなかったので直ぐに提訴しました。問題なく明渡判決がでて、借家人は遅滞なく家財道具を運び出し明渡が完了しました。遅延損害金もキッチリ回収しました。


3,三つ目の事例は、長年家賃を滞納している借家人を相手にした事例です。訳あって大家さんである不動産屋さんが契約書も無く入居させていました。入居者は70代の男性ですが、収入もなく明け渡すにも引越費用すら無い状況でした。しかし、家賃を滞納しているので明け渡して貰う必要があります。そこで内容証明を出しましたが、解決しないので提訴しました。明渡の判決は問題なく出ましたが、引っ越しの費用がない。強制執行をするのも費用がかかるので、生活保護を受給するように支援しました。それによって、市から引越費用も含めて生活保護者として面倒を見てもらいました。特異なケースですが、これによって解決しました。

連帯保証人の死亡

家賃の滞納などの問題が発生した場合には、連帯保証人の責任を追及することになります。ただ、その連帯保証人が死亡していることも多々あります。

その場合に貸主側として、どう対処すべきなのか?悩ましい問題だと思います。

ただ、簡単に諦める必要はありません。以下の記載を参考にして対応を検討してください。


★賃貸借契約が令和2年3月31日以前の契約の場合(通常、保証契約は合意更新されないので、その前提で記載します。)


連帯保証人が死亡した場合は、その相続人が連帯保証人の地位を相続しています。つまり、相続人が連帯保証人であるということです。

ですから、相続人に対して必要な請求が可能です。相続人が相続放棄をしている場合は無理ですが・・・。

ただ、その相続人が誰なのか?どこに住んでいるのか?を探ることは、一般の方にはなかなか難しいことだと思います。

そんな場合は、当事務所を含め司法書士・弁護士事務所に依頼すれば探索が可能です。

探索した結果、相続人が存在し住所も判明したときは、その相続人に対し連帯保証人としての責任追及が可能です。

まず、内容証明で請求して支払わないようなら次は訴訟を検討します。

死亡した連帯保証人の相続人の状況などで結果は様々ですが、貸主側として検討する価値はあると思います。

借主にとっても精神的なプレッシャーになり、問題の解決に近づくかもしれません。


★賃貸借契約が令和2年4月1日以降の契約の場合


連帯保証人が死亡した場合は、保証債務の元本が確定します。

つまり、死亡時までに発生した滞納額などの債務につき極度額の範囲内で保証することになり、相続人はその債務を相続します。

死亡後に滞納した金額等は保証の対象になりません。

当然、死亡時までに滞納も何も無い場合は相続人の責任はゼロです。

死亡時までに滞納などがあった場合は、死亡した連帯保証人の相続人に対して上記と同様に責任追及が可能です。


以上のように連帯保証人が死亡した場合には対応が難しくなりますが、当事務所に相談頂ければ解決に近づく可能性があります。

それ以外でも、連帯保証人のことなどで困ったことがありましたら遠慮無く相談頂けたらと思います。


相続放棄とは・・・単に相続財産を貰わなかったとか、遺産分割協議書において何も貰わなかった、などの場合ではありません。

          家庭裁判所で相続放棄の申述を受理されることが必要です。


分かりやすい報酬

当事務所の明渡に関する費用(報酬・実費)は非常に分かりやすくなっています。

下記の★1ように整理していますが、着手金成功報酬には、★2★に記載された事項はすべて含まれているので追加報酬は発生しません。

なおかつ、委任契約書に内容を明確に記載して契約締結しますから、後に分かりにくいことがありません。

委任契約書に記載していない報酬は一切不要です。

実費は一覧表を作成して説明します。

結局、費用がいくらになるのかハッキリしないので不安!!報酬が青天井で怖い!!ということがありません。


★1★・・・費用の内訳

着手金・・・委任契約と同時に必要な報酬です。

成功報酬・・・事件が成功裏に終了した場合に頂く報酬です。

日当交通費・・・出張した場合の日当及び交通費(高速代、ガソリン代、電車代等すべて含む)で、1回あたりの金額を明示します。

実費・・・内容証明実費、戸籍・住民票などの徴収実費、登記事項証明書取得実費、訴訟実費、強制執行実費、その他


★2★・・・着手金成功報酬に含まれる事項

・相談に対応する。

・内容証明を作成し発送する。

・戸籍・住民票などを集める。

・登記事項証明書や字図などを取得する。

・訴訟の準備をし、訴訟を遂行する。

・強制執行の準備をし、強制執行を実行する。

・和解などして和解契約書・合意書などを締結する。

・合意に基づき明渡を完了させる。


以上ですが、費用について疑問があれば遠慮無く質問してください。


※明渡を最初に依頼された不動産業者さんから、

「いろんな事務所のホームページを見たが、いくらになるのかハッキリしないので不安だ!!」

と言われたことから、このような費用にしました。


Concept

明渡の問題を抱えるオーナー・管理会社の方々からの依頼を受けて、問題解決に尽力いたします。

アパート・貸家・駐車場などの明渡に関する相談に対応いたします。

問題の詳細を聴取した後に受任する場合は、委任契約書を締結します。

委任契約書には、費用に関する内容をすべて記載します。委任契約書に記載のない請求をすることはないので安心頂けると思います。

明渡は相手があることなので、思うようには進展しない場合も多々ありますが、全力を尽くしてできるだけ早く解決できるように努力します。

訴額が140万円を超える場合は代理できないことになりますが、その際の対応についても詳しく説明いたします。

明渡は事例によって内容が多彩であり、法律だけでは解決しない微妙な問題が含まれていることあります。そのような事例にも適切に対応いたします。

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