修繕積立金の滞納問題について

管理費・修繕積立金の滞納問題について

マンションの価値を守るために早めの対策を!

  • Point 01

    滞納の影響とは?

    滞納が発生すると、必要な修繕や保全作業が実施できず、建物の劣化が進む恐れがあります。この結果、資産価値の低下や、将来的な修繕費用の増加につながるかもしれません。さらに、他の住民への悪影響や、共同生活のトラブルにも発展する場合があります。

  • Point 02

    どう対処すべきか?

    まずは、滞納者に対して冷静なコミュニケーションを図り、事情を把握することが重要です。事情を理解することで柔軟な対応が可能になることもあります。それでも解決が難しい場合、法的手続きを視野に入れる必要があります。専門家のアドバイスを受け、適切な方法で対処しましょう。

  • Point 03

    問題解決のためのアドバイス

    早期に対策を講じることで、事態の悪化を防ぐことができます。また、早めに法的サポートを受けることで、適切な手続きがスムーズに進むでしょう。管理規約に遅延損害金や弁護士費用等を滞納者に請求できる旨の規定がある場合には、それらを加算して請求できます。プロの助言を取り入れて、管理組合としての最善策を選択しましょう。

当事務所へ依頼された場合の業務の進め方

管理費・修繕積立金の滞納問題解決を依頼された場合の一般的な業務の進め方です。

以下は一般的なケースですが、具体的な状況に応じて柔軟に対応を変更しますので、状況の詳細をお聞かせください。

  • # 01

    お問い合わせ・相談

    管理組合から又は管理会社から再三の督促をしたにも関わらず滞納が解消されていない状況だろうと思います。お問い合わせ・相談に対しては、具体的な事情をお聞きして、業務の進め方や報酬を含めた費用について説明いたします。何なりと遠慮無く質問して頂き、誤解の無いように詳細に説明したいと考えています。

    お問い合わせ・相談の方法は、電話・メール・面談などいずれの方法でも対応いたします。

  • # 02

    委任契約

    依頼を受ける際には、事後の紛糾を避けるために委任契約書を作成して、依頼者と当事務所で1通ずつ保持します。

    委任契約書の内容は事前にチェックして頂きます。

    報酬を含めた費用については、契約書に記載されたもの以外は一切不要です。

    着手金と訴訟までの実費概算を支払って頂きましたら業務に着手します。

  • # 03

    内容証明発送

    相手方の住所など明確であり特に支障がなければ、通常3営業日以内には発送いたします。

    遅延損害金も正確に計算します。

    管理規約の規定によっては、司法書士費用その他費用も請求いたします。

    その後において必要であれば合意書も作成します。

  • # 04

    訴訟提起

    支払督促、少額訴訟、通常訴訟など方法はありますが、当事務所では通常訴訟を予定しています。

    遅延損害金及び管理規約による司法書士費用その他費用も請求いたします。

  • # 05

    強制執行

    確定判決等を取られても相手方が支払わない場合は、強制執行を検討します。

    強制執行については相手の状況に応じ方法を検討します。

相手方の状況によっては、何らかの変更を要する可能性がありますが、そのときには臨機応変に対応いたします。

滞納問題に関連すること

1.管理規約変更の提案・管理規約の整理

管理費等の滞納を解決するためには管理規約が適切に整備されていることが必要です。また、必要な規定はされているが、数回の変更によって現行の管理規約がデータ又は文書として整理されていない場合もあります。現在及び将来の滞納問題を解決するために、管理規約を適切に整備する必要があります。

当事務所はご依頼に応じて、管理規約変更の提案・管理規約の整理などの業務を行います。

・管理規約変更の提案

 滞納した場合の遅延損害金の規定、弁護士費用等を違約金として請求できる旨の規定など、滞納が発生した場合に適切に対応できるように前もって規定し

 ておく必要があります。

・管理規約の整理

 必要な規定はされているが現行の管理規約をすぐには提示できない、つまり何度か変更されているが整理されていないので即提示はできない、という管理

 組合もあると思います。実際の問題として、現行の管理規約を提出する必要があるときに困ってしまいます。そんな事態を避けるために管理規約の整理が

 必要ですが、長年の変更を遡って整理する作業は思ったより大変です。


2.管理費・修繕積立金についての時効

管理費及び修繕積立金の支払請求権は5年で消滅時効にかかります。

令和2年3月31日までの旧民法でも、令和2年4月1日以降の新民法においても結論は同じです。

5年以上滞納を放置することは考えにくいので消滅時効が完成する可能性は低いと思いますが、もし時効で回収できなくなると役員の責任問題に発展する可能性があるので早めの対応が大事だと考えます。

なお、「毎月請求書を出しているから大丈夫だ」と勘違いされている方がいらっしゃいますので、注意してください。

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マンションの管理費・修繕積立金の滞納に関する問題は、少額の滞納ですが毎月継続することであり、かつ他の組合員に対する影響も発生するため、管理組合にとっては大きな問題です。加えて、滞納者と管理組合とが近い関係にあり、全くの第三者に対する請求に比べて人間関係によるストレスが発生する可能性が高くなります。

とはいえ、滞納を放置してはマンションの価値減少につながるため、管理組合にとっては頭の痛い問題であると言えます。

私は昭和63年から司法書士業務を継続しており、家賃滞納による明渡など類似の事件を数多く処理して現在に至っております。

マンションの管理費・修繕積立金の滞納に関する問題にも、適切かつ迅速に対応してまいりますので、お気軽にご連絡頂ければ幸いです。

報酬のご案内

※着手金は、内容証明発送・提訴から判決までの訴訟代理、交渉、合意書作成などすべて含みます。
※成功報酬は、任意の支払・和解による支払・判決後の支払・強制執行による回収など、業務進行のどの段階においても回収した
 場合に適用されます。
※強制執行等報酬は、判決確定後に方法を検討して強制執行申立などを行う報酬であり、1回だけの報酬によって何回でも申立を
 実行します。
※日当・交通費及び相談料については下のメニューをクリックしてご覧ください。

マンション管理費・修繕積立金の滞納

★以下の報酬額は、すべて税込みで表示しています。

マンションの管理費・修繕積立金の滞納
  ・着手金(滞納額100万円以下)

88,000円

  ・着手金(滞納額100万円超140万円以下)

11万円

  ・成功報酬(滞納額140万円以下)

実際に回収した滞納額及び遅延損害金の合計額の22%

  ・強制執行等報酬

88,000円

お気軽にお問い合わせください。
営業時間: 8:00~17:30
※あらかじめ予約いただければ土曜日,日曜日,祝日も対応致します。

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