消滅時効を知っていますか?
~その借金、払わなくて良いかもしれません!!~
~裁判所から書類が届いても、払わなくて良い場合があります!!~
消滅時効という言葉を知っていますか?
昔の借金を請求された場合に、知っておくと便利です。
消滅時効が完成していると、昔の借金を請求されても支払う必要はありません。
実際に、裁判所から書類が届いても、消滅時効を主張することで支払いを拒否できることがあります。 これは本当の話です。
請求書や催告状が届いても、払わなくて良いことがあります!!
裁判所から書類が届いても、簡単に払ってはいけません。払う約束をしてもいけません。
一定の期間が経過している場合には消滅時効が完成している可能性があります。
素人考えで、支払ったり相手に電話したりしてはいけません。
その前に、まずは認定司法書士又は弁護士に相談してください。
当事務所では、ご相談に丁寧に対応いたします。
事務所は福岡市博多区博多駅前3丁目で便利な場所にあります。
ゆっくり事情をお聞きしますので、お気軽にご相談ください。
ちなみに行政書士が消滅時効の援用を受任するサイトが存在しますが、
行政書士には消滅時効援用の代理権がありません。
ですから本人名義で内容証明郵便を発送することになります。
債権者の対応によっては問題が起こりそうだと危惧しています。
平瀬事務所は、専門的な知識を活かし、お悩みに真摯に対応致します。
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豊富な処理経験により対応いたします
様々なケースに対応してきた司法書士の経験を活かし、消滅時効の援用をサポート
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Point 01
消滅時効って何でしょうか?
消滅時効とは、借金を払わなくても良いことになる制度です。
日本の法律に決められています。
一番多い例は、アコム・アイフル・プロミスなどからの借金を、5年以上払っていない場合です。
消費者金融会社などから借金していて、5年以上払っていない場合は、払わなくて良い可能性が高いです。
そんな場合は消滅時効を考えるべきです。
-
Point 02
実際には、どんな問題が起きているのか?
実際には、
「昔の借金で、今まで何年も払っていないし請求も来なかったのに、ある日突然、請求書が届いた。または、昔借りた会社とは別の会社から請求書が届いた。」
「昔の借金で、今まで何年も払っていなかったが、裁判所から書類が届いた。または、昔借りた会社とは別の会社名で、裁判所から書類が届いた。」
という事がよくあります。
請求書や裁判所からの書類を見ると、長いこと払っていなかったので、元金以外に損害金がたくさん付いています。 そんな場合には、次のような注意が必要です。
★裁判所から書類が届いても、裁判所が払えと言っているのではありません。裁判所から書類が届いても、払わなくて良い場合が多くあります。
★同様に、昔借りた会社や、昔借りた会社とは別の会社から、督促状が届いた場合でも、払わなくて良い場合が多くあります。ですから、裁判を起こされても、督促状が届いても、 簡単に払ってはいけません。
★支払う約束をしてもいけません。
★電話連絡もしてはいけません。 相手の手口にはまってしまいます。
こんな場合は、認定司法書士か弁護士に相談するのが一番良いと思います。
相談せずに悩んでも、あまり意味はありません。 相談してから、どうしたらよいか考えれば良いと思います。
友人知人に相談するよりも専門家に相談してください。
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Point 03
消滅時効について注意すべきこと
その他、注意すべきこと
・消費者金融会社からの借金の消滅時効は5年ですが、5年の起算日との関係で、最後の取引日から5年キッチリで時効が完成するとは限らない。
・確定判決などがある場合の時効期間は10年である。
・信用金庫などの債権者によっては、時効期間が10年の場合がある。
・時効の更新(中断)があった場合、時効期間はリセットされて、またゼロから期間計算される。
時効の更新(中断)の主なものは、「支払い」「支払う約束」「借金があることを認めること」「裁判を起こされて判決が確定する」などである。
・消滅時効が完成した後に、少ない金額でも払うと、その後に時効を援用できなくなる場合がある。
・消滅時効が完成しているかどうかを調査した結果、完成していなかった場合は、支払う必要がある。それを考慮して慎重に行動する必要がある。
実際には、どう処理するか?
「昔の借金で、今まで何年も払っていないし請求も来なかったのに、ある日突然、督促状が届いた。」
「昔借りた会社とは別の会社から督促状が届いた。」
という場合にどうすれば良いか?
書類を受け取ったご本人が、自分で解決するのは非常に難しいと思います。この場合、 認定司法書士か弁護士に相談するのが一番良いと思います。
ご相談いただいた場合は、次のような流れで対応致します。
①相談・・・以下の事項を聞きます。
・最後の取引から何年間払っていないか?
・払う約束をしたり、支払いを待ってくれと言ったことがあるか?あれば、何年前か?
・裁判所で何かの手続きをしたことがあるか?あれば、何年前か?
・裁判所からの書類を受け取ったことがあるか?あれば、何年前か?
・その他の諸事情
これらを聞いて対応を説明します。 本人から処理を依頼されると受任することになります。
↓
②受任
「消滅時効が完成しているかどうかを調査して、完成している場合は、支払わなくても良いように処理する。」 という一連の業務の依頼を受けます。
↓
③債権者に対して受任通知を出す。
消滅時効が完成しているかどうかを調査するために、取引履歴や判決などの開示を請求します。
↓
④債権者から取引履歴などが送られてくる。
取引履歴などの内容を確認して、消滅時効が完成しているかどうかを判断します。本人に取引履歴などをチェックしてもらう必要がある場合は、後日チェックしてもらいます。
↓
⑤消滅時効が完成している場合、債権者に対し消滅時効援用通知を出す。
消滅時効援用通知とは、「消滅時効が完成しているので支払わない」旨を主張する通知です。配達証明付き内容証明郵便で出します。この後、一定期間、債権者の対応を待ちます。
↓
⑥業務終了
以上のような手続きで進めていきます。
手続きの途中では、法的な判断を要する場面が多いので、本人が自分で問題なく処理することは難しいでしょう。
下手をすると大きな損をしてしまう可能性があります。
また、「昔の借金で、今まで何年も払っていなかったが、裁判所から書類が届いた。」「昔借りた会社とは別の会社名で、裁判所から書類が届いた。」 という場合には、訴訟や支払督促などの対応とともに消滅時効の援用を行っていきます。
ですから、裁判を起こされていても、同じように解決します。
お気軽にご連絡ください
※あらかじめ予約いただければ土曜日,日曜日,祝日も対応致します。
報酬のご案内
報酬のご案内
| 債務整理 | |
|---|---|
|
★以下の報酬額は、すべて税込みで表示しています。 その他、実費が必要となります。 | |
| 債務整理~事務手数料・コピー代などは不要 | |
| ・破産申請(同時廃止) | 220,000円~242,000円 |
| ・破産申請(管財事件) ※管財事件では別途、管財人報酬が必要です。 | 242,000円~275,000円 |
| ・個人再生申請(住宅資金特別条項適用なしの場合) ※再生委員が選ばれた場合は、再生委員の報酬が必要です。 | 275,000円~330,000円 |
| ・任意整理 | 1社につき44,000円 |
| ・過払請求 | 1社につき2万2000円+回収金額の22% +訴訟等の裁判手続をする場合は1社につき最大3万3000円 |
| ・消滅時効の援用 | 1社につき35,000円(消費税・実費込み) |
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平瀬司法書士・行政書士事務所
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| 定休日 | 土曜日,日曜日,祝日 |
| 代表者名 | 平瀬 清文 |
ご来所が初めての場合にも安心していただけるように、周辺情報を含めてアクセス方法を紹介しております。
博多駅前(博多口)から徒歩7分
平瀬司法書士・行政書士事務所のこだわり
借金に関するご相談を、ゆっくり丁寧にお聞きします。
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借金に関するご相談を、ゆっくり丁寧にお聞きします。
安心していただけるよう、司法書士として丁寧に対応します。
もし、自分の借金について消滅時効が完成していれば、一切支払う必要はありません。
しかし、そのためには相応の法的判断力が必要ですので、自分自身でやり遂げるのは非常に難しいと思います。
ですから専門家に相談してください。知り合いに相談してもムダです。
相談せずに自分でいろいろ考えても良い結論は出ません。
相談してから考えれば良いのです。
借金返済のお悩みを抱えながらも、「相談すべきことなのか」「どこに相談すれば良いのかわからない」という方に丁寧に寄り添い、適切な解決策を提案いたします。
早めのご相談で早めの安心をお届けできるように、司法書士としてサポートいたします。
事務所は、福岡市博多区博多駅前3丁目で、博多駅(博多口)から徒歩7分の便利な場所です。
ゆっくり事情をお聞きしますので、お気軽にご連絡ください。
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