贈与(生前贈与)のポイント
ー贈与に関する基礎知識ー
贈与(生前贈与)のポイント
ー贈与に関する基礎知識ー
贈与について知っておくと便利です。
-
# 01
終活の方法の1つ
贈与(生前贈与)を検討される人の大部分は、終活を目的とされているようです。
終活を考えている人の願望は「問題なく財産を承継して欲しい」ということでしょう。
確かに、贈与は終活を実行するうえで使える1つの有力な方法です。
ただ贈与を実行するうえでは、事前に税金の検討が非常に重要です。
税金も贈与以外の他の方法も考えるなど包括的に検討して、問題のない財産承継を実行したいものです。
-
# 02
まずは税金を検討する
上記のように、贈与を検討する場合は、まず税金の検討をすべきです。
当然、贈与税を真っ先に検討すべきですが、不動産取得税・固定資産税や登録免許税などについても考慮しておくべきでしょう。
相続時精算課税制度という制度もあり、それを使って贈与登記をされる人も割と多いです。
逆に、何も考えずに贈与を受けて、事後に税金で困るという人もいらっしゃいます。
税金に関する検討は事前に十分行ってください。
税金のことは、プロである税理士に相談すれば安心でしょう。
-
# 03
贈与登記の手続き
不動産を贈与する場合は、贈与登記(所有権移転登記)をします。登記をすることによって確定的に所有権が移転します。一般的には「名義変更する」とか「名義を変える」などと言います。
贈与登記に必要な書類は以下のとおりです。
★贈与者側
・贈与証書
・権利証または登記識別情報
・印鑑証明書
・司法書士に委任する場合は委任状(実印押印)
・不動産の固定資産税評価額が分かる書類
★受贈者側
・住民票
・司法書士に委任する場合は委任状(認印可)
★農地を贈与する場合
・農地法の許可書
-
# 04
農地の場合は許可が必要
農地を贈与する場合は、農地法の許可を取ることが必要です。
贈与登記をするときも、農地の場合は農地法の許可書を添付しなければ登記はできません。
農地を農地として贈与する場合は農地法3条許可で、農地を宅地などに転用する目的で贈与する場合は5条許可になります。
3条許可でも5条許可でも許可の要件があり、要件をクリアしないと許可されません。
許可申請書は役場の農業委員会に提出します。
申請後、許可書が交付されるまで1ヶ月以上を要する事も多いので、時間的な余裕を持って対応すべきだと思います。
農地法の許可を代理申請することは行政書士の業務です。
-
# 05
相続との違い
贈与と相続を混同している人は割と多く、相談に対応しているときにも、しばしば両者の違いを説明することがあります。
そこで、両者の違いを以下に簡単に記載します。
まずは基本的なことで、
・贈与は生前にすることであり、相続は死亡後のことです。
そして次に、
・贈与は契約ですから贈与者と受贈者の両者の合意が必要です。財産をもらいたくない人に勝手に贈与することはできません。
・相続とは、死亡という事実によって当然に権利義務を承継することです。当然に借金も相続するので相続放棄という制度があります。
ですから、
・贈与は「贈与するかしないか?」「贈与するなら誰に何を贈与するか?」ということを考えなければなりません。
・相続については、財産を残す側は「誰に何を相続させるか?」が命題であり、相続する側は「誰が何を相続するか?」が最大の注目ポイントになります。
以上、贈与に関する基礎知識を概略記載しましたが、詳細は省略したこと・一般的な記載であることをご理解ください。
check!
相続トラブルの回避
「問題なく財産を承継させたい」との願いを叶えるため、ご家族の事情を丁寧にお聞きして最善策を提案します。
-
Point 01
相続トラブルの回避
依頼者の死後に相続人間でトラブルが発生することを予防するために、生前贈与だけでなく遺言や相続登記などに関する知識を前提に、具体的なご家族の事情を丁寧にお聞きします。可能な限りトラブルを予防できるよう努めます。
-
Point 02
税金対策
贈与する相手やタイミングが選べる生前贈与は、税負担を軽減できる場合もあるため、多くの方が選択肢の一つとして挙げる方法です。注意点等を丁寧にお伝えし、ご希望が叶う手続きが行えるようにサポートいたします。
-
Point 03
その他のお悩みにも対応
相続・贈与・遺言に関する相談対応は当然ですが、ご家族が抱えるその他のお悩みの相談にも対応いたします。
借金に関すること・事業経営に関することなど遠慮なく相談してください。
平瀬司法書士・行政書士事務所の方針
相続・贈与・遺言は早めの相談!早めの安心!!
平瀬司法書士・行政書士事務所の方針
相続・贈与・遺言は早めの相談!早めの安心!!
財産の承継は大きな問題です。早めに行動し手遅れを防止しましょう。
生前贈与は終活の方法として利用される方が多いようです。終活される方の願いは「できるだけ問題なく財産を承継させたい」ということのようです。ですから、「トラブルを避けたい」とか「税金対策もしたい」などの願望は当然のことです。その願望を叶えるためには、税金対策も考慮しながら将来のトラブルを避ける方法を検討しなければなりません。しかし、家族の事情は各家族によって千差万別ですから、その事情を丁寧に聞かせていただき、事情に適応した対策を検討すべきと考えます。
当事務所では、家族の事情をじっくり聞かせていただき、総合的な解決策を検討してまいります。
早めに相談してマイナスになることはないと思いますので、お気軽にご連絡いただきたいと考えています。
お気軽にご連絡ください
※あらかじめ予約いただければ土曜日,日曜日,祝日も対応致します。
Menu
メニュー
Menu
メニュー
※報酬は税込み価格です。
| 贈与登記の費用 | |
|---|---|
| ・贈与による所有権移転登記に必要な実費 | 登録免許税 ・・・土地・建物の固定資産税評価額の1000分の20 印鑑証明書、住民票の取得実費 固定資産税評価証明書の取得実費 土地・建物の登記情報の取得実費 |
| ・司法書士報酬 | 金38,500円~ ※贈与する方と贈与を受ける方が、当事務所に一緒に お越しいただければ、報酬額は考慮いたします。 お気軽にご相談ください。 |
About
初めてのご来所の際に役立てていただけるように、アクセスの方法についてご案内
About
初めてのご来所の際に役立てていただけるように、アクセスの方法についてご案内
平瀬司法書士・行政書士事務所
| 住所 | 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-7-35 博多ハイテックビル608 Google MAPで確認 |
|---|---|
| 電話番号 |
092-292-9667 |
| FAX番号 | 092-292-9668 |
| 営業時間 | 8:00~17:30 ※あらかじめ予約いただければ土曜日,日曜日,祝日も対応致します。 |
| 定休日 | 土曜日,日曜日,祝日 |
| 代表者名 | 平瀬 清文 |
ご来所が初めての場合にも安心していただけるように、周辺情報を含めてアクセス方法を紹介しております。
博多駅前(博多口)から徒歩7分
Contact
お問い合わせ
Contact
お問い合わせ
Related
関連記事
Related
関連記事
-
2025.03.07相続登記のご相談なら平瀬司法書士へ | 博多駅前の平瀬司法書士・行政書士事務所です。 相続のことなら何でもお聞きください。 -
2025.03.07在留資格(ビザ)の申請 | 福岡の行政書士なら平瀬司法書士・行政書士事務所 -
2025.07.07アパート・貸家・駐車場の明渡はお任せ!平瀬司法書士・行政書士事務所です。認定司法書士がベストを尽くします。 -
2025.06.27平瀬司法書士・行政書士事務所は、外国人の在留資格・事業経営・生活上の困り事などの問題を解決します。 -
2025.03.07自動車特定整備認証取得をサポート| 福岡の司法書士・行政書士なら平瀬司法書士・行政書士事務所 -
2025.03.07運送業許可もお任せ | 福岡の司法書士なら平瀬司法書士・行政書士事務所 -
2025.03.07建設業許可を支援 | 福岡の司法書士なら平瀬司法書士・行政書士事務所 -
2025.03.07産業廃棄物業許可の手続き | 福岡の司法書士なら平瀬司法書士・行政書士事務所 -
2025.03.07遺言の作成 | 福岡の司法書士なら平瀬司法書士・行政書士事務所