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司法書士平瀬清文が「相続登記について」の動画を配信しています。
一般の方を対象にしているため原則的なことを大まかに説明していますので、細かいことや例外的なことは説明していません。
本人の好みで、できるだけ短い動画としています。
素人ですので見苦しく聞き苦しい動画ですが、何らかの参考になれば幸いです。
なお今後、遺言・贈与・相続全般についてなどの動画を企画しております。
相続登記が義務化されました!!
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。「所有者不明土地問題」を防ぐ目的です。
正当な理由がないのに、不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
長年放置した相続をいざやろう!と思ったときには、多大な時間と費用がかかることがあります。
早めに手続することをお勧めします!
相続・贈与・遺言は、早めの相談 早めの安心!!
相続による不動産の名義変更(相続登記)は司法書士に相談する!!
相続登記には、遺言が有る場合と遺言が無い場合があります。
遺言が有る場合は遺言に基づき登記をします。遺言どおりに登記しますが、遺言が有るので他の相続人の実印は不要です。遺言が自筆証書遺言で法務局保管のものでない場合、家庭裁判所での検認手続きが必要になります。
遺言が無い場合は、基本的に遺産分割協議(誰が何をもらうかという話合い)を経て登記します。
遺産分割協議が成立すると遺産分割協議書を作成し実印を押印します。
普通の相続登記(両親と子供数人の家族で父親が死亡した場合など)は、実印を問題なくもらえるのなら手続的には簡単です。
一般の方には難しいでしょうが司法書士には簡単です。ただ、一定の手続きが必要だということだけです。
普通の相続登記において、ポイントは「実印をもらうこと」です。実印を簡単にはもらえないと難易度は一挙にアップします。
手続的には簡単ですが困難度がアップします。
どうにも話合いがまとまらないようだと、次は家庭裁判所に遺産分割調停の申立をします。
この調停で話がまとまると調停調書が作成され調書によって登記します。
調停が成立しないと裁判官による審判の手続きになり、審判が確定すると審判に基づき登記します。
遺言の有無による相続登記の2類型は、概略すると以上のとおりです。
上記のとおり、普通の相続登記で実印を問題なくもらえる場合は手続は簡単です。
しかし、それ以外の場合(実印がもらえない、相続人が多い、相続人が所在不明など)では一般の方には困難だろうと思います。
そのような場合は資格者に相談してください。
その資格者ですが、行政書士では登記ができません。遺産分割協議書の作成料も司法書士より相当高額です。また、弁護士は通常登記申請をしないので、相続登記の相談となると司法書士が最適です。
さて、普通の相続登記で実印を問題なくもらえる場合は簡単だと記載しましたが、これは登記手続きについてだけの話です。
相続登記の相談を受けると、登記することに加えて様々な疑問点を聞かれます。不動産以外の財産のこと、税金のこと、遺言について、今後の管理のことなど人それぞれです。そんな相談になると、ある程度難しい業務になります。司法書士としても総合力が必要になり、訴訟の知識・経験がものを言うことも多くあります。
私は昭和63年に開業して40年近い業歴が有り、訴訟も難しい相続も多く扱ってきました。
相続で困っている人の相談を受けて訴訟で解決したこともあります。
様々な事情を総合的に聞き取ると、本人が考えていることとは違う論点が見つかることがあります。そんな論点を多角的な観点から検討することによって別の解決策が発見できることもあります。
以上のように、相続登記だけなら通常はそれほど難しい業務ではありません。ただ、それに関連する多角的な業務になると、相続はかなり難しい業務だと言えます。私は、難しい相続ほどやりがいを感じる司法書士です。
宜しかったら、遠慮無く相談してください。ゆっくり話をお聞きします。
豊富な知識・経験と多角的な検討が強みです。
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相談
関係書類一切を持参してください
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総合的・多角的に検討します
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相続登記のポイント~(1)被相続人の同一性を証明する
相続登記をするうえで必要なこととして、「登記簿上の被相続人と申請における被相続人が同一であること」が要求されます。登記簿上の所有者は住所と氏名で表示されていますが、国内には同姓同名の人がいる可能性があるわけで、間違って同姓同名の他人の相続人に相続登記されることを防止するためです。ですから、同一性の証明が必要になります。
実際は、申請における被相続人の最後の住所と登記簿上の住所が同一であるか、または最後の住所ではなくても旧住所と登記簿上の住所が同一であれば問題ありません。それが証明できない場合は、他の方法で同一性を担保することになります。その方法はケースバイケースですので詳細は省略します。
この同一性の証明は、被相続人が死亡して間もなく登記する場合は容易ですが、何十年も放置していると困難になります。役場の住所証明書の保管期間が過ぎてしまって保管されていないことが多いからです。
この点からも相続登記は早めにした方が良いと言えます。
check!
ベテラン認定司法書士が対応いたします。
相続登記だけでなく相続に関する全般的な相談に対して、包括的に対応いたします。さまざまな事情をゆっくり聞かせてください。
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Point 01
難しい相続登記にも対応
「相続人が数十人いる」「相続人が何人いるのか分からない」「相続は諦めた」など、難しい相続で困っている方は割と多いようです。素人考えで行動して事態を悪化させることもあります。
まずは、今までの経緯をしっかり聞かせていただき、解決策を検討したいと思います。
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Point 02
不動産だけでなく他の相続財産にも対応
不動産以外の相続財産についても対応いたします。
相続財産目録の作成、銀行口座に関する手続き、保険などその他の財産に関する手続きなど面倒な手続きについて対応いたします。
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Point 03
その他関連する問題や終活にも対応
自筆証書遺言の検認、遺言の執行、相続放棄など相続に関連する手続きなどの相談にも対応いたします。
また、今後の財産管理、成年後見の利用、生前贈与・遺言など終活についても相談に対応いたします。
相続とは?
人が亡くなると故人の財産は、配偶者や子供達などに引き継がれます。
この財産の引継ぎのことを相続と言います。
相続に関する用語は次のようなものがあります。
・被相続人→亡くなった人。
・相続人→亡くなった人の配偶者や子など。相続する人。
・相続財産→被相続人の死亡時の財産。つまり、遺産。
・法定相続分→民法で定められた、相続人が相続する割合。原則的な割合であり、修正される可能性がある。
・代襲相続
→◇被相続人の子が被相続人より先に死亡している場合、子が相続すべき相続分を子の子(孫)が相続すること。
◇被相続人の兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続すべき相続分を兄弟姉妹の子(甥・姪)が相続すること。
・遺産分割協議→相続財産をどのように相続人間で分配するかを決定する話合い
相続財産とは?
相続財産には、現金や預貯金、株式などの有価証券、故人が受取人の生命保険金、不動産などのプラスの財産だけではなく、借金や保証債務などマイナスの財産も含まれます。
なお、相続人のうち特定の人を受取人として指定した生命保険は、相続財産とされませんが、税務上は相続財産とみなされます。つまり、相続人が受け取る死亡保険金は、相続税の対象となるのですが、非課税枠(500万円×法定相続人数)内であれば相続税の対象となりません。
相続人は?
相続人となる人は、民法で決められています。
★常に相続人 配偶者 配偶者がいる場合は、次の各順位の人と一緒に常に相続人となります。
★第1順位 子 (子が故人よりも前に亡くなっている場合は孫・・・)
★第2順位 直系尊属(父母。父母が故人よりも前に亡くなっている場合は祖父母)
なお、養親も実親と同じ相続分を有します。
★第3順位 兄弟姉妹(兄弟姉妹が故人よりも前に亡くなっている場合は甥・姪)
※故人の配偶者が先に亡くなっている場合に、その配偶者の連れ子が故人(連れ子の継父又は継母)の相続財産を代襲相続をすることは認められていません。
法定相続分は?
法定相続分(原則的な相続の割合)も、民法で決められています。
★配偶者と子が相続人の場合
配偶者1/2 子1/2
子が数人いるときは等分
例)配偶者と子2人
配偶者1/2 子1/4ずつ
★配偶者と直系尊属が相続人の場合
配偶者2/3 直系尊属1/3
直系尊属が数人いるときは等分
★配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
兄弟姉妹が数人いるときは等分
なお、民法に定める法定相続分は、一応の基準であり修正される可能性があります。
遺産分割協議においては、必ずこの法定相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。
※故人が遺言を残していた場合は、原則として遺言の内容に従って相続手続などを行うことになります。
遺言により、法定相続分とは違う割合で相続をさせたり、相続人以外の人に財産を残したり(遺贈)することができます。
事実婚・内縁の配偶者の場合
法律上の婚姻関係にない配偶者には、法律上の相続権がありません。
そのため、故人が遺言等を残していない場合には、相続財産を受け取る権利がありません。
よって、相続に備えてしかるべき対応を取っておく必要性が高いといえます。
なお、すべての相続人が相続放棄するなど、法律上の相続人が存在しない場合には、相続財産は最終的に国庫に帰属します。
相続人が存在しない場合、事実婚・内縁の配偶者は特別縁故者として、家庭裁判所に対して相続財産の分与請求をすることができます。
相続人がいない場合はどうなるの?
相続人の存在、不存在が明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をして、結果として相続する者がいなくなった場合も含まれる。)には、利害関係人等が申し立てすることにより、家庭裁判所は、相続財産清算人を選任します。
この相続財産清算人は、故人の債権者等に対して故人の債務を支払うなどして清算を行い、清算後残った財産を国庫に帰属させることになります。
なお、特別縁故者(故人と特別の縁故のあった者)に対する相続財産分与がなされる場合もあります。
相続人不存在の場合の手続き
申立人
・利害関係人 (故人の債権者、特定遺贈を受けた者、特別縁故者など)
・検察官
申立先
・故人の最後の住所地の家庭裁判所
申立てに必要な費用
・収入印紙800円分
・連絡用の郵便切手
・官報公告料5,075円(家庭裁判所の指示があってから納付します。)
※相続財産の内容から、相続財産清算人が相続財産を管理するために必要な費用(相続財産清算人に対する報酬を含む。)に不足が出る可能性がある場合には、相続財産清算人が円滑に事務を行うことができるように、申立人に対し相当額を予納金として納付するよう指示される場合があります。
いくらぐらいなのか家庭裁判所に聞いてみると、金額は事例により様々なのでなんとも言えないとのこと。
申立てに必要な書類
(1) 申立書
(2) 標準的な申立添付書類
・故人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本 (除籍、改製原戸籍)
・故人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本 (除籍、改製原戸籍)
・故人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・故人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本 (除籍,改製原戸籍)
・故人の兄弟姉妹で死亡している方がいらっしゃる場合、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本 (除籍、改製原戸籍)
・代襲者としてのおいめいで死亡している方がいらっしゃる場合、そのおい又はめいの死亡の記載がある戸籍(除籍、改製原戸籍) 謄本 ・故人の住民票除票又は戸籍附票
・財産を証する資料
不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書)
預貯金及び有価証券の残高が分かる書類(通帳写し,残高証明書等)等
・利害関係人からの申立ての場合、利害関係を証する資料 (戸籍謄本(全部事項証明書),金銭消費貸借契約書写し等)
・財産清算人の候補者がある場合にはその住民票又は戸籍附票
手続の流れ
① 相続財産清算人の選任
↓
② 家庭裁判所は,相続財産清算人選任の審判をしたときは,相続財産清算人が選任されたことを知らせるための公告及び相続人を捜すための公告を6か月以上の期間を定めて行います。
※この公告の期間満了までに相続人が現れなければ,相続人がいないことが確定します。
↓
③ 上記②の公告があったときは,相続財産清算人は,2か月以上の期間を定めて,相続財産の債権者・受遺者を確認するための公告をします(②の公告の期間満了までに③の公告の期間が満了するように公告します。)。
↓
④ 上記②により相続人不存在が確定したら、特別縁故者に対する財産分与の申立てがされることがあります。
↓
⑤ 必要があれば、随時、相続財産清算人は、家庭裁判所の許可を得て、故人の不動産や株を売却し、金銭に換えることもできます。
↓
⑥ 相続財産清算人は、法律にしたがって債権者や受遺者への支払をしたり、特別縁故者に対する相続財産分与の審判にしたがって特別縁故者に財産を分与するための手続をします。
↓
⑦ ⑥の支払等をして,相続財産が残った場合は、相続財産を国庫に引き継いで手続が終了します。
※残っている相続不動産に共有者がいる場合、原則として他の共有者に帰属します。共有者がいない場合は国庫に帰属します。
※相続財産清算人に資格は必要ありませんが、故人との関係や利害関係の有無などを考慮して、相続財産を管理するのに最も適任と認められる人が選ばれます。弁護士、司法書士等の専門職が選ばれることもあります。
預貯金の相続手続について
金融機関は、預貯金口座の名義人が死亡したことを知った時点で、その口座を凍結します。
よって、相続人は、預貯金口座の名義変更又は解約などの手続きをする必要があります。
その手続きは、金融機関によって異なりますので、必要な書類などは金融機関に問い合わせる必要があります。
金融機関では、残高の開示・照会請求ができます。
金融機関によって様式は異なりますが、ゆうちょ銀行の場合は、「貯金等照会書」に必要事項を記入し調査請求すると、結果を文書で回答してくれます。
この開示請求は、相続人の1人から行うことができます。
〈預貯金口座の相続手続に必要な書類〉
一般的に必要なもの
①遺言がない場合
・相続手続依頼書
※遺産分割協議の有無に関係なく法定相続人全員の署名及び実印押印が必要な金融機関と、遺産分割協議により相続することになった方のみの署名及び実印押印でよい金融機関があります。
・亡くなられた口座名義人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本など
・相続人の戸籍
・相続人全員の印鑑証明書
・協議が成立している場合は、遺産分割協議書
・通帳など
・手続を行う代表相続人の本人確認ができるもの
②遺言がある場合
・相続手続依頼書
・遺言書
・亡くなられた口座名義人の除籍謄本
・財産をもらう方の印鑑証明書
・通帳など
・手続を行う方の本人確認ができるもの
以上のほか、必要な書類がある場合がありますので、あらかじめご確認下さい。
この金融機関での相続手続は、待たされる時間がかなり長くなることが多いです。
ある程度時間の余裕があるときに行かれることをお勧めします。
当事務所では、煩わしい手続がスムーズに進むようお手伝い致します。 お気軽にご相談下さい。
相続登記をスムーズに ~法定相続情報証明制度~
相続登記を申請する前に、相続人から相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)とともに、戸除籍謄本等の束を登記所に提出すると、その一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してもらえます(平成29年5月創設)。
法定相続情報一覧図の写しは、戸除籍謄本等の束の代わりに相続登記に利用できるため、複数の法務局に申請する場合でも、いちいち戸除籍謄本等の束を出す必要がなくなります。
また、税務署への相続税申告手続きや金融機関などの様々な相続関係手続にも利用できるので、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなるというメリットがあります。
当事務所にご依頼いただければ手続きさせていただきます。
お気軽にご連絡ください
※あらかじめ予約いただければ土曜日,日曜日,祝日も対応致します。
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| 相続の費用 | |
|---|---|
| 相続登記の費用 | |
| ・相続登記に必要な実費 | 登録免許税 ・・・土地・建物の固定資産税評価額の1000分の4 戸籍、除籍、住民票などの取得実費・・・1通750円など 固定資産税評価証明書の取得実費 土地・建物の登記情報の取得実費 |
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| 代表者名 | 平瀬 清文 |
ご来所が初めての場合にも安心していただけるように、周辺情報を含めてアクセス方法を紹介しております。
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平瀬司法書士・行政書士事務所のこだわり
お気軽にご相談ください。
事務所は、博多駅(博多口)から徒歩7分の便利な場所にあります。
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あらゆるケースに対応する司法書士
人が亡くなるとその方の権利や義務が配偶者や子供達などに引き継がれることを相続と言います。権利や義務ですから、不動産や預貯金などのプラス財産だけではなく、借金などの債務も相続します。
相続における用語ですが、相続される故人のことを被相続人、相続する配偶者や子供達などを相続人と言います。
相続される財産のことを、相続財産とか遺産とか言います。
権利や義務を相続するのは何時か?というと人が死亡した瞬間です。
被相続人が死亡した瞬間に権利や義務が相続人に引き継がれます。
平瀬司法書士・行政書士事務所は、遺言の有無や相続人間の関係性などを勘案して、ご要望に寄り添った真摯な支援を心がけております。
大切な財産を守り、安心できる将来を実現するためにも、豊富な経験と知識を活かしてお手伝いいたします。
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