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相続人不存在とは?

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    配偶者、子がいない・父母、祖父母が全員死亡している・兄弟姉妹がいないなど法定相続人がいない

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    相続人全員が相続放棄した

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    上記の場合、相続人がいない(相続人不存在)となる

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    相続人がいない方の財産を清算するためには、相続財産清算人を家庭裁判所で選任してもらう必要がある

相続人が存在しない場合、多くの方がそのまま放置してしまうことがあり、結果として大切な財産を失ってしまう可能性があります。しかし、相続財産清算人の選任申立をすることで、この危機を乗り越える可能性があります。

相続人がいない人の相続財産を受け取りたい!

相続財産清算人が必要とされるケース

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    債権を債権者が回収しようとする場合

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    特別縁故者が、相続財産の分与を受けようとする場合

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    共有不動産の他の共有者が、その持分を取得しようとする場合

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    別の相続の遺産分割協議をすべき相続人の一人である場合

相続財産清算人は、被相続人(亡くなった方)の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い、清算後残った財産を国庫に引き継がせることになります。なお、特別縁故者(被相続人と特別の縁故のあった者)に対する財産分与がなされたり、相続財産に共有持分がある場合に他の共有者に引き継がせたりすることもあります。

清算人選任の手続き

1.申立人

 ・利害関係人(被相続人の債権者、特定遺贈を受けた者、特別縁故者など)

 ・検察官

※選任申立てができる人は限られています。


2.申立先

 ・被相続人の最後の住所地の家庭裁判所


3.申立に必要な費用

 ・収入印紙800円分

 ・連絡用の郵便切手

  郵便料は裁判所ごとに異なりますので、申立先の裁判所で確認します。

 ・​官報公告料5582円

 ・予納金

※相続財産の内容から、相続財産清算人が相続財産を管理するために必要な費用(相続財産清算人に対する報酬を含む。)に不足が出る可能性がある場合には、あらかじめ申立人に相当額を予納金として納付するよう指示があります。当事務所が関与した申立では、被相続人の預貯金がない事例で100万円の予納金が必要でした。


4.申立書 裁判所ホームページ参照


5.添付書類

 ・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 ・被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 ・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 ・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 ・被相続人の兄弟姉妹で死亡している方がいらっしゃる場合、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 ・代襲者としてのおいめいで死亡している方がいらっしゃる場合、そのおい又はめいの死亡の記載がある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 ・被相続人の住民票除票又は戸籍附票・・・附票の場合、戸籍の表示も必要

 ・財産を証する資料(不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書),預貯金及び有価証券の残高が分かる書類(通帳写し,残高証明書等)等)

 ・利害関係人からの申立ての場合、利害関係を証する資料(戸籍謄本(全部事項証明書),金銭消費貸借契約書写し等)

 ・相続財産清算人の候補者がある場合にはその住民票又は戸籍附票


以上が、相続財産清算人を選任する具体的な手続きや必要書類についての詳細です。

相続人がいないからといって手続きを諦める必要はありません。相続財産清算人を通じて、適切に清算手続きを進めることができるのです。

相続財産清算人が選任された後の手続


  • # 01

    家庭裁判所による公告

    家庭裁判所は、相続財産清算人選任の審判をしたときは、相続財産清算人が選任されたことを知らせるための公告及び相続人を捜すための公告を6か月以上の期間を定めて行います。

    この公告の期間満了までに相続人が現れなければ、相続人がいないことが確定します。

  • # 02

    相続財産清算人による公告

    相続財産清算人は、2か月以上の期間を定めて、相続財産の債権者・受遺者を確認するための公告をします。

    (01の公告の期間満了までに02の公告の期間が満了するように公告します。)

  • # 03

    債権者への弁済

    相続財産清算人は、公告期間終了後、期間内に申出した債権者や相続財産清算人に知れている債権者に弁済します。

  • # 04

    受遺者への弁済

    相続財産清算人は、債権者に弁済した後、受遺者に弁済します。

  • # 05

    特別縁故者への相続財産の分与

    家庭裁判所の公告の期間終了後3か月以内に特別縁故者が申立をし、財産の分与が認められた場合、その範囲で相続財産が分与されます。

  • # 06

    共有者や国庫への帰属(引き継ぎ)

    残っている相続財産に共有者がいる場合、原則として共有者に引き継ぎます。

    (民法255条による)

    共有者がいない場合、国庫に引き継ぎます。

被相続人と長い間同居していたり、療養看護に努めていたなど被相続人と特別の縁故があった人に対して相続財産を分与するためには、「特別縁故者に対する相続財産分与」という審判手続が必要になります。申立てができる期間は、相続人を捜索するための公告で定められた期間の満了後、3か月以内と決められています。


司法書士のサポート

相続の手続きは、人生の中でも重要な出来事の一つであり、多くの方々にとっては初めての経験となることがほとんどです。

特に、相続人が存在しないケースにおいては、手続きが複雑化し、法的な知識が必要となる場面が多く見受けられます。

そんな状況で心強い味方となるのが、司法書士です。

司法書士は、法律の専門家として様々な相続手続きに対応し、依頼者の円滑な相続をサポートします。

また、司法書士に依頼することで、煩雑な手続きを自分で進める手間を省くことができ、安心感を得ることができるのです。

特に、相続人不存在の場合には、相続財産清算人を選任する手続きが必要になることがあります。

この際、法律に精通した司法書士がいれば、必要な手続きや書類の準備、さらには相続財産の清算に至るまで、全般にわたってスムーズな進行を図ることができると思われます。

さらに、司法書士に依頼することによって、法律の専門家による客観的な視点を持つことができ、自分自身では気付かないような問題点にも気付くことができます。これにより、法的なリスクを最小限に抑え、安心して相続手続きを進めることができるのです。

相続手続きに関する悩みを抱える方々は、ぜひ当事務所へご連絡下さい。

今すぐお問い合わせを!

相続手続きは、多くの方にとって初めての経験であり、特に相続人がいないという状況に直面した場合、様々な不安や疑問が生じることもあるでしょう。

そんな時に頼りになるのが私たち司法書士のサポートです。

ご不安な点やお悩みをお持ちの方は、ぜひ気軽に当事務所までお問い合わせください。

認定司法書士が、これまでの経験を生かし、丁寧にお応えいたします。

相続財産清算人の役割について、具体的な手続きや選任方法についての説明も行っておりますので、どんな小さな疑問でもまずはお話ししてみてください。当事務所では、相続に関する全体的なサポートを行いながら、状況に最も適した解決策をご提案いたします。

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