問題を解決するため誠実に対応いたします。

借金に関するお悩みは相談しづらいのですが、しかし先延ばしにするほど問題が大きくなる傾向があります。

司法書士には秘密を守る義務(守秘義務)がありますので安心です。

借金など債務に関するご相談には、債務整理で実績のある司法書士自身が対応いたします。

依頼された場合は、問題解決に向けて全力で対応いたします。

事務所は博多駅(博多口)から徒歩7分の便利な場所にあります。

なお、行政書士は債務整理を業務として行えませんので、注意してください。

丁寧に事情をお聞きしますので、お気軽にご相談ください。

  • 秘密厳守

    安心してご相談してください

  • 柔軟性

    諸問題に柔軟に対応いたします

  • 解決力

    債務者の事情に応じた最善の解決

ご相談のながれ

1.お話しを伺います

まずはお話しをお伺いします。

簡単な場合は1時間ほど、債権者が多い場合や今後の方針決定のために様々なことを聞き取らなければならない場合は、2~3時間ほどかかります。

今までの取引経緯、財産状況なども、必要な場合は聞かせて頂きます。

任意整理・再生・破産の違いや過払い請求などについての説明もします。

質問はいくらでも受け付けます。


2.受 任 → 「受任通知」を各債権者へ送ります。

これにより、債権者からの請求は止まります。

また、返済もストップします。


3.取引履歴の開示

債権者から取引履歴、契約の内容に関する書類などが、司法書士に送られてきます。


4.引き直し計算

債権者から送られた履歴をもとに、実際に借金がいくら残っているか、又は、支払い過ぎているお金(過払金)がないか計算します。


5.取引の確認・債務総額の確定・方針決定

依頼者本人に取引履歴が正しいかどうか確認をして頂きます。

これにより各社債務額と債務総額が確定します。

借金が残っている場合、その支払いが可能かどうかで方針が大きく分かれます。


・債務総額を分割又は一括で支払っていける場合 → 任意整理

・債務総額をそのままでは支払っていけない場合 → 個人再生又は破産


※任意整理、個人再生、破産のいずれにおいても過払金がある場合は、金融業者に対して請求し回収します。

任意整理

裁判所の手続によらず、債権者と直接交渉して支払総額や分割回数、毎月の支払額などを約束して支払っていく方法です。

毎月の支払額は依頼者の支払可能額の範囲内で決定します。

原則として将来利息なしで固定金額を返済していくので、返しても返しても利息が加算されて元金がなかなか小さくならないという状況から抜け出せます。

但し、最近では将来利息なしを受け入れない貸金業者もあります。

過払金がある貸金業者に対しては過払金を請求し回収します。


債務総額から過払金を差し引いた残額を、3年から5年ほどで支払っていくことになります。

可能であれば3年以内で支払っても構いません。

依頼者の毎月の支払可能額以内で、債権者と交渉して和解契約を締結します。

毎月の支払額や支払開始時期については、依頼者本人の状況や希望に基づき計画を立てます。

長期で支払っていくので無理のない計画を立てることが重要です。


【任意整理のメリット】

・再生や破産などより軽い手続きである。

・裁判所とは無関係に整理できる。

・勤めている会社に知られることがない。

・将来利息を付けずに支払っていくのが原則だから、支払った分だけ債務が減っていく。

・整理する業者を選ぶことができる。  

 つまり住宅ローンを除外して、その他の債務だけ整理するというようなことができる。


【任意整理のデメリット】

・再生や破産よりも支払総額が多い。

・債権者が協力的でない場合は思うように進まない。


注意事項

・債務整理(任意整理・再生・破産)のすべてについて共通することですが、すべての債務について検討する必要があります。任意整理の場合でも、除外する債務の毎月の支払額などを考慮して計画を立てる必要があります。

・3年後5年後の家計を考える必要があります。子供の進学・家族の病気・定年退職など総合的に検討します。


個人再生(裁判所で手続をします)

一般的に個人再生は、債務総額を20%に減額して、原則3年間(5年まで延長可能)で分割返済し、残りの80%の債務を免除してもらう手続です。

利用するためには、将来において継続的に収入を得る見込みがあるなど、一定の条件を満たす必要があります。

最大のポイントは、所有する住宅を手放さなくて済む点です。(条件はあります。)

ただし、住宅ローンの残があり住宅を手放さない場合は、その住宅ローンの減額は一切ありません。


【個人再生のメリット】

・借金を大幅に減額できる。

・減額後の借金を計画的に返済することができる。

・住宅ローン付きのマイホームを手放さなくて良い。

・ローンの残っていない車は手放さなくて良い。

・職業制限、資格制限がない。

・借金の原因がギャンブルや浪費であっても、手続き上問題とならない。


【個人再生のデメリット】

・継続した収入を見込めることが前提なので、無職の人は利用できない。

・住宅を残す場合、住宅ローンの減額はない。

・官報に掲載される。

・信用情報機関(ブラックリスト)に情報が登録される。


破産手続(裁判所で手続をします)

破産は、債務を返済できなくなった個人の借金をゼロにする手続です。

原則として、所有する不動産などの財産は失います。

ただし、生きていくために必要な財産を一定の範囲で残すことは可能です。

破産手続では、同時に免責許可の申立も行い、免責の許可を受けなければ借金をゼロにすることはできません。

借金の原因などによっては、免責許可が受けられないこともあります。

例えば・・・

1.浪費やギャンブルで自分の財産を大きく減少させたり、それが原因で大きな借金をした。

2.破産申立前に自分の財産又は自分の財産となるはずだったものを隠したり、壊したり、債権者にとって不利益な処分をした。

3.クレジットやローンを組んで商品を購入し、ほとんど使わないうちに換金した。

4.借金などの負債を完済できないと思った時期以後に一部の債権者にだけ支払期限前に返済したり、担保提供をしたことがある。

5.申立前7年内に破産事件での免責許可決定などを受けたことがある。  

などがあります。

※実際には、裁判官の裁量で免責される場合もあります。


【破産のメリット】

・借金をゼロにすることができる。  

 ただし、税金・罰金など支払い義務が残るものがあります。

・破産をすることで、生活を再建することができる。


【破産のデメリット】

・原則として、マイホーム、土地、高価な持ち物などは失います。

・生命保険の解約返戻金があるものは、解約しないといけない場合があります。

・官報に掲載されます。

・信用情報機関(ブラックリスト)に情報が登録されます。

・一定の期間だけ、次のとおりの職業や資格の制限があります。

《職業制限・資格制限の例》

行政書士 警備員 建築設備資格者 公認会計士 司法書士 社会保険労務士 証券取引外交員 税理士 宅地建物取引士 不動産鑑定士 弁護士 後見人 等


《資格制限を受けない職業》

医師 看護師 薬剤師 学校の教員 特別職を除く地方公務員・国家公務員 等

※選挙権がなくなったり、戸籍・住民票に破産者の記載がされることはありません。

※家族に法的な影響が及ぶということはありません。

(家族が保証人になっている場合は、保証人として請求されます。)


消滅時効

~その借金、払わなくて良いかもしれません!!~

~裁判所から書類が届いても、払わなくて良い場合があります!!~


消滅時効という言葉を知っていますか?


昔の借金を請求された場合に、知っておくと便利です。

消滅時効が完成していると、昔の借金を請求されても支払う必要はありません。

実際に、裁判所から書類が届いても、消滅時効を主張することで支払いを拒否できることがあります。

これは本当の話です。

もう一度書きます。 裁判所から書類が届いても、払わなくて良いことがあります!!

請求書や催告書が届いても、払わなくて良いことがあります!!

裁判所から書類が届いても、簡単に払ってはいけません。払う約束をしてもいけません。


消滅時効ってなんでしょうか?


消滅時効とは、借金を払わなくても良いことになる制度です。

日本の法律に決められています。

一番多い例は、アコム・アイフル・プロミスなどからの借金を、5年以上払っていない場合です。

消費者金融会社などから借金していて、5年以上払っていない場合は、払わなくて良い可能性が高いです。

そんな場合は消滅時効を考えるべきです。


実際には、どんな問題が起きているのか?


実際には、 「昔の借金で、今まで何年も払っていないし請求も来なかったのに、ある日突然、請求書が届いた。または、昔借りた会社とは別の会社から請求書が届いた。」 「昔の借金で、今まで何年も払っていなかったが、裁判所から書類が届いた。または、昔借りた会社とは別の会社名で、裁判所から書類が届いた。」 という事がよくあります。

請求書や裁判所からの書類を見ると、長いこと払っていなかったので、元金以外に損害金がたくさん付いています。

そんな場合には、次のような注意が必要です。

★裁判所から書類が届いても、裁判所が払えと言っているのではありません。裁判所から書類が届いても、払わなくて良い場合が多くあります。

★当然、昔借りた会社や、昔借りた会社とは別の会社から、請求書が届いた場合でも、払わなくて良い場合が多くあります。 ですから、裁判を起こされても、請求書が届いても、 簡単に払ってはいけません。

★支払う約束をしてもいけません。

★電話連絡もしてはいけません。 相手の手口にはまってしまいます。 こんな場合は、認定司法書士か弁護士に相談するのが一番良いと思います。


相談せずに悩んでも、あまり意味はありません。 相談してから、どうしたらよいか考えれば良いと思います。 友人知人に相談するよりも専門家に相談してください。

平瀬司法書士・行政書士事務所は、そんな方のご相談に応じます。

お気軽にご相談ください。

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※あらかじめ予約いただければ土曜日,日曜日,祝日も対応致します。

報酬のご案内

債務整理

★以下の報酬額は、すべて税込みで表示しています。

 その他、実費が必要となります。

債務整理~事務手数料・コピー代などは不要
  ・破産申請(同時廃止)

220,000円~242,000円

  ・破産申請(管財事件) ※管財事件では別途、管財人報酬が必要です。

242,000円~275,000円

  ・個人再生申請(住宅資金特別条項適用なしの場合) ※再生委員が選ばれた場合は、再生委員の報酬が必要です。

275,000円~330,000円

  ・任意整理

1社につき44,000円

  ・過払請求

1社につき2万2000円+回収金額の22% +訴訟等の裁判手続をする場合は1社につき最大3万3000円

  ・消滅時効の援用

1社につき35,000円(消費税・実費込み)

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博多駅前3丁目で、博多駅(博多口)から徒歩7分の便利な場所です。

一人ひとりが抱える不安な気持ちに真摯に寄り添います。

債務整理には任意整理や自己破産などいくつかの方法があり、いずれもメリットやデメリットがあるため、ご相談の内容によってそれぞれに適した方法を提案します。

借金返済に関するご相談は、早ければ早いほど解決策の選択肢も増えるため、延滞が長引く前にお気軽にご相談ください。

不安を抱える方に安心していただけるよう丁寧に対応してまいります。

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