土地の「時効取得」をご存知ですか?

これは該当する人には非常に重要な話です。


・我が家の敷地内に他人名義の土地が有ると土地家屋調査士に言われた。

・長年、父親の名義の土地だと思って使っていたが、他人の名義だった。

・祖先の名義だが、代々我が家が管理して税金も納めている。しかし関係者が大勢でどうにもならない。

・ブロック塀や数筆の土地が複雑に絡んでおり、名義人も死んでいるのでどうして良いか解らない。


長年、司法書士をしていますと以上のような相談を受けることがあります。

このような問題は土地の問題ですが、詳しく言うと土地の登記名義の問題です。

そんな相談を受ける場合は、まず事実関係を時系列に沿ってじっくり聴取します。

そうすると何らかの解決策が見えてくるのですが、その解決策の1つが「時効取得」です。

「時効取得」で何でも解決する訳ではありませんが、1つの解決策ではあります。

相談者にとっては意外な解決策かもしれません。


つまり、土地の境界周辺における問題の解決、困難な相続の解決、どうすれば良いか解らない土地問題の解決、

などに「時効取得」が有効な場合があるということです。

登記の素人である知人などに相談して結論を出すべきではありません。

自分一人で考えて結論を出すのも正解ではありません。

登記のプロに相談すべきです。

司法書士は、その「登記のプロ」ですが、ただ一つ頭に入れるべきことがあります。

それは、「時効取得」で解決する場合、訴訟で解決するケースが非常に多くありますが、訴訟をしない司法書士が多いということです。

訴訟つまり判決による登記は、通常の登記手続とは全く違う手続で難易度も高くなります。

訴訟をしない司法書士に相談するとミスリードされるかもしれません。

それだけは注意すべきだと思います。


さて、当事務所では、上記のような複雑な問題をじっくり聞かせていただきます。

そして相談者の悩み事をできるだけ解決したいと考えています。

相談したいという方は、電話やメールで連絡してください。

お待ちしております。


※「時効取得」による解決策については、↓↓こちら↓↓に記載しています。


「時効取得」による解決策とは?

上記の \土地の「時効取得」をご存知ですか?/ で述べたように、そこに記載されたような土地の問題は土地の登記名義の問題です。 

その解決策の1つに「時効取得」があるわけですが、ここでは「時効取得」によって土地の登記名義の問題を解決する方法を説明します。


その前に、「時効取得」はどんな場合に成立するのか?という問題があります。「時効取得」の要件の問題です。

ただ、いろんなサイトで紹介されていますし、「時効取得」での解決が可能か?否かは資格者が判断しますので、ここではザックリと一言で説明します。

つまり、

「10年間または20年間、自分のものとして他人の土地を占有すると、その土地の所有権を取得する。」

ということです。

他にも要件はありますし注意すべきこともありますが、ここでは省きます。

なぜなら、判断するのは資格者だからです。


さて、土地の登記名義の問題を「時効取得」によって解決する方法は2つです。


まず1つは、相手方が登記に協力してくれる場合です。

その場合、相手方から、

・土地の権利証を預かる。(「時効取得」によって登記するので登記識別情報は、あまり考えられない。)

・印鑑証明書を貰う。

・委任状や登記原因証明情報に署名及び必要な押印を貰う。

などの書類手続が必要になります。


「時効取得」で解決するとは、登記手続上では「年月日時効取得」を登記原因として「所有権移転」登記をすると言うことです。

これは訴訟つまり判決による登記でも同様ですが、相手が協力してくれる場合は訴訟はせずに、上記書類などを添付して法務局に申請します。

裁判所には関係なく法務局に登記申請するだけです。

このような登記申請を共同申請といいます。


もう1つは、訴訟をし判決を取って、その判決によって登記をする方法です。

相手方が登記に協力してくれない場合や、登記名義人が死亡している等で共同申請が実質的に無理な場合などに利用します。

登記実務としては、通常の登記に比べると「時効取得」による登記は、判決による登記割合が断然高くなります。


相手方を被告として提訴し勝訴判決を取り、その判決が確定したら確定判決を添付して法務局に登記申請します。

つまり、裁判所で訴訟手続をして、その後法務局に登記申請します。

相手方から書類を貰うなどの協力や連絡は基本的に必要ありません。

ただ、明らかに争っていない相手方に対しては、訴訟をすることで無用の心配をかけるべきではないので、事前に訴訟等について説明する手紙を書きます。

この判決による登記申請は、自分一人で実行しますから単独申請と言います。


以上の2つが土地の登記名義の問題を「時効取得」によって解決する方法です。

ただ、特に訴訟による場合に問題になることが多いのですが、登記名義人が死亡して相続人が多数いる

(または、外国在住・行方不明・その他)など、特別な事情があると困難度がグッと増します。

ですから、要する期間も費用も具体的内容によって全然違います。


★費用について★

上記のように、具体的な事実関係で費用に大きな差があります。

相手方が5人と50人では費用は全く違います。

実際は戸籍を集めてみないと相手方が何人なのかも解りません。

また、相手方の対応によっても差が生じる場合があります。

ですから、簡単に金○○万円という数字は出せません。

具体的な内容を聴取して大体の費用を見積もることぐらいしかできないので、金○○万円以内と上限を提示したりもします。

その点は、ご理解頂きたいと思います。


★戸籍の収集について★

戸籍の収集は、司法書士として職業上可能ですので、その点の心配は要りません。

かえって、個人で収集すると時間と費用を無駄にすることが多くあります。


★オンライン訴訟・オンライン登記申請について★

現在では、裁判所に出頭せずに事務所で訴訟行為ができるオンライン訴訟が利用されています。

その恩恵として、原則として出張費用が不要になりました。

また、法務局への登記申請は以前からオンライン申請です。

ですから法務局への出張費用も不要です。

以上のオンライン制度を利用するメリットとして、遠方の事件でも特に問題なく受任できるようになりました。


以上、「時効取得」による解決策と関連事項を説明しました。

近くの方は当然ですが、遠方の方でもオンライン制度のメリットがありますので、お気軽に連絡してください。

とりあえず電話して損は無いと思います。


お気軽にお問い合わせください。
営業時間: 9:30~17:00
※あらかじめ予約いただければ土曜日,日曜日,祝日も対応致します。

報酬のご案内

時効取得の費用
◇時効取得の費用
  ・報酬及び実費

事実関係によって大差がありますので、

金○○万円という基準額は提示できません。

事実関係を聴取後に上限を提示する等の

対応をいたします。


  ・現地調査

具体的な場所によって計算し提示いたします。

「時効取得」に関する業務の進め方


過去から現在までの経緯をじっくり拝聴します。

「時効取得」については最短でも10年間の占有が必要ですので、長期間の事実関係が非常に重要です。

特に占有を開始する時点の事実関係に注目します。

そのため、占有を開始する時点から現在までの事実関係を拝聴いたします。

占有開始時から時系列に経緯をじっくり聴取することによって、「時効取得」による解決が可能かどうか?などを検討します。

過去の経緯に関係する書類等があれば準備して頂ければ助かります。

また、現在の占有状況も重要ですので、字図などを参照しながら現地調査も原則必要になります。

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