※あらかじめ予約いただければ土曜日,日曜日,祝日も対応致します。
- 相続人全員の合意が整わない場合、遺産分割協議書を作成できず、遺産の分け方を前提とする手続きが停滞することがあります。
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不動産は、遺産分割の内容が決まらないと、特定の相続人が取得する形での相続登記を進められません。相続登記の期限にも留意が必要です。
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預貯金の解約や払い戻しも、金融機関所定の書類や相続人全員の同意などが必要となることがあり、その場合には協議がまとまらないと手続きが停滞してしまいます。
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まずは戸籍などで相続人を確認し、財産の内容や評価、各相続人の希望、話し合いの経緯を整理すると、争点や今後の進め方が見えやすくなります。
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当事務所では、相続登記など司法書士業務を中心に、状況に応じた手続きの確認や書類作成をサポートします。その他の専門家の対応が必要な場合は、適切な相談先をご案内します。
遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。意見がまとまらないままでは、遺産分割協議書を作成できず、不動産の相続登記や預貯金の解約・払い戻しなどの手続きが進めにくくなることがあります。話し合いが難航しているときは、まず相続人や財産、これまでの経緯を整理し、必要な手続きと相談先を確認しましょう。
なぜ意見が食い違う?もめやすい原因を整理する
感情と事実を分けて争点を見える化することが、解決への第一歩です。
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Point 01
財産の全体像を確認する財産の内容や所在が分からないと、分け方を検討する前提がそろわず、不信感につながることがあります。不動産、預貯金、有価証券、負債などを資料に基づいて洗い出し、具体的に相続財産を特定すると、話し合うべき点が明確になります。
相続財産目録を正確に作成すると大きな効果が得られます。目録の不動産には評価額も記載します。
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Point 02
評価や分け方の違いを整理する不動産の評価額に納得できない、売却するか誰かが取得するかで意見が異なるなど、財産の評価や分け方が対立の原因になることがあります。評価方法や希望する分割案を具体的に並べ、共通している点と折り合いが必要な点を分けて検討することが大切です。 -
Point 03
生前の援助や貢献を事実で確認する生前に受けた援助や、介護・事業への協力をどのように考慮するかも、争いの背景になり得ます。気持ちの行き違いと法的に確認すべき事実を分け、時期や金額、関係する資料を整理しましょう。司法書士・行政書士が状況を伺い、次に取るべき対応を一緒に考えます。

遺産分割の話し合いを進めるときは、まず相続人を確認し、誰が協議に参加する必要があるのかを明らかにします。戸籍謄本などをたどって相続関係を確認し、相続人に漏れがないようにすることが大切です。
同時に、相続財産を調べます。不動産の登記事項証明書や固定資産税評価証明書、預貯金の残高資料、有価証券、借入金などの資料を集め、財産と負債の全体像を把握しましょう。資料がそろっていない場合は、何が未確認なのかを整理して、金融機関や関係先への照会を進めます。財産の内容や評価について認識が食い違うときは、根拠となる資料を共有し、事実関係を調べることが役立ちます。
話し合いでは、各相続人が何を希望しているのか、どの点を優先したいのかを確認します。不動産を取得したい、売却して現金で分けたい、特定の預貯金を充てたいなど、希望は人によって異なります。すべての希望をそのまま実現できない場合もあるため、財産の評価や取得後の負担も考慮しながら、代償金の支払いを含めた複数の案を検討します。連絡の記録や話し合いの経過を残しておくと、後から認識の違いが生じたときにも状況を確認しやすくなります。
相続人全員で合意できたら、決まった内容を遺産分割協議書にまとめます。誰がどの財産を取得するのかを具体的に記載し、全員で署名・押印(実印)して印鑑証明書を揃えます。協議書は、不動産の相続登記や預貯金の解約・名義変更などに用いる重要な書面です。記載内容に不明確な点があると手続きが滞ることもあるため、作成前に財産の表示や取得者を丁寧に確認しましょう。
連絡が取れない相続人がいる、意見の対立が深まっている、財産の内容や評価について合意できないなど、当事者だけでの話し合いが難しい場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を検討する方法があります。調停では、調停委員を介して各相続人の意見や資料を確認し、合意できる点を探っていきます。申立てに必要な書類や進め方は状況によって異なり、調停で合意に至らない場合には審判へ移行します。話し合いを急いで結論づけるのではなく、争点や資料を整理し、全員が納得できる妥協点を見極めることが大切です。
平瀬司法書士・行政書士事務所では、相続関係や登記に必要な資料の確認、遺産分割協議書の作成など、状況に応じた手続きをサポートしています。紛争性のある交渉や調停代理など、司法書士・行政書士の業務範囲を超える対応が必要な場合には、適切な専門家への相談をご案内します。何から始めればよいか分からない段階でも、まずは相続人や財産の状況、話し合いが止まっている理由を整理するところからご相談ください。
相続について司法書士ができること
司法書士は業として、他人の財産の管理及び処分について依頼を受けることができます。ですから、相続財産または相続持分の管理・処分についてのご相談に対応致します。
それでは具体的にどんなことが可能かと言いますと、相続人全員の依頼に基づき、
・相続財産の調査をして、相続財産目録を作成する。・・・これによって相続財産が確定します。
↓
・相続人全員の合意に基づき遺産分割協議書を作成する。
↓
・上記の遺産分割協議書に基づき、相続登記・金融資産の分配など、遺産分割の実行をする。
簡単に記載すると以上のようになりますが、どの手続もかなり労力を要することになります。
また、この一連の流れの中で金融資産の分配など、相続登記以外については当事者が行うなど依頼の内容も自由に決定できます。
このような業務も可能ですので必要に応じて利用されてはいかがでしょうか?
また平瀬事務所は、行政書士業務も長年遂行していますので広範囲に対応が可能です。
遠慮無くご相談頂ければ幸いです。
専門家の介入で何が変わる?相談先と役割を知る
遺産分割の話し合いが進まないとき、専門家に相談することで、手続きの見通しを立てやすくなります。ただし、専門家ごとに対応できる業務の範囲は異なります。相談先を選ぶ際は、何を解決したいのかを整理し、必要な支援に応じて適切な専門家につなぐことが大切です。
司法書士は、相続関係や不動産の権利関係を確認し、相続登記の専門家として手続きを実行します。相続人や相続財産を整理するための書類の取得・作成、登記申請に必要な書類の準備についても相談できます。行政書士は、銀行に関する手続や太陽光発電システムの名義変更など、登記申請や裁判手続以外について業務を行います。具体的に依頼できる内容は事案や業務範囲によって異なるため、相談時に確認しましょう。
一方、相続人同士の意見が対立し、相手方との交渉を代理してほしい場合や、家庭裁判所の調停・審判、訴訟への対応が必要な場合は、弁護士への相談が適しています。司法書士・行政書士は、弁護士のように相続人間の交渉を代理したり、調停・訴訟を代理したりすることはできません。話し合いの当事者間で解決が難しくなっているときは、無理に協議を続ける前に、弁護士への相談を検討してください。
相談先に迷ったときは、まず現在の状況を整理するところから始めましょう。相続人が誰か、財産の内容や評価額が確認できているか、話し合いがどこで止まっているか、相手方からどのような主張が出ているかを、分かる範囲でまとめておくと相談がスムーズです。戸籍、財産に関する資料、これまでのやり取りの記録などがあれば、あわせて用意すると、必要な手続きや専門家の役割を判断しやすくなります。
当事務所では、司法書士・行政書士として、相続に関する書類作成や登記など、資格の範囲内で手続きを支援し、ご相談内容に応じて今後の進め方を一緒に整理します。交渉や調停など弁護士の対応が必要な場合には、その旨をお伝えします。すべてを一人で抱え込まず、まずは現在の状況をお聞かせください。
司法書士として相続財産の管理・処分について依頼を受けることも可能です
司法書士は業として、他人の財産の管理及び処分について依頼を受けることができます。ですから、相続財産または相続持分の管理・処分についてのご相談に対応致します。
相続に対して「どう対応して良いか判らない」「忙しくて対応できない」という方や、
不動産の相続登記は済んでも、その後の管理や処分について「どうして良いか判らない」「遠方で何をするにも負担が大きい」「売却手続について支援してほしい」など、
慣れない事態に戸惑う方も多いと思います。そのような方のお悩みにできるだけ対応したいと考えています。
まずは、「何についてお悩みなのか?」をお聞かせください。
何も準備はいりません。困っていることをお聞かせください。
最も適切な解決方法を検討致します。
即答する場合もあれば日にちを要する場合もありますが、解決に向けた検討を致します。
30年を超える司法書士・行政書士の経験と宅建業者の経験を基に対応致します。
お気軽にご相談ください。
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